○生駒市税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和34年3月18日

条例第21号

〔生駒町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例〕をここに公布する。

生駒市税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収に関する条例

(令6条例30・改称)

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(令6条例30・全改)

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(延滞金の額)

第3条 延滞金の額は、当該指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、別に定めがあるもののほか、年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した金額とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。延滞金の額は、当該指定期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じ、別に定めがあるもののほか、年14.6パーセント(当該指定期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した金額とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(令6条例30・一部改正)

(徴収方法)

第4条 延滞金の徴収は、市税に係る延滞金の徴収の例による。

(令6条例30・一部改正)

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 納付義務者が災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 納付義務者が感染症のため交通遮断又は隔離をされたとき。

(3) その他市長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(令6条例30・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(令6条例30・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令6条例30・全改)

(昭和39年4月条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、督促手数料については、施行日前に発したものは、なお従前の例による。

(令和6年9月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(生駒市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の生駒市税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収に関する条例第3条及び附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

生駒市税外収入金に係る督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和34年3月18日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)