○生駒市都市計画税条例
昭和50年12月22日
条例第32号
生駒市都市計画税条例をここに公布する。
生駒市都市計画税条例
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び生駒市税条例(昭和50年12月生駒市条例第31号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(平5条例22・平9条例7・平10条例18・平11条例16・平13条例11・平15条例14・平16条例12・平17条例13・平19条例17・平19条例20・平20条例19・平23条例15・平27条例18・平28条例30・令2条例14・一部改正)
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月15日から同月30日まで
第2期 7月15日から同月31日まで
第3期 11月15日から同月30日まで
第4期 翌年1月15日から同月31日まで
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が、市税条例第75条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。
(平13条例11・一部改正)
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例の規定は、昭和51年度分以後の都市計画税について適用する。
(昭和50年度分以前の都市計画税の取扱い)
第3条 昭和50年度分以前の都市計画税については、なお、従前の例による。
(法附則第15条第14項の条例で定める割合)
第3条の2 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の3とする。
(平27条例18・追加、平31条例12・令3条例14・令4条例16・令5条例10・一部改正)
第3条の3 削除
(令6条例23)
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
第3条の4 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(平29条例27・追加、平30条例25・平31条例12・一部改正、令2条例14・旧第3条の5繰上・一部改正、令3条例14・令4条例16・令5条例10・令6条例23・一部改正)
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
第3条の5 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(令2条例14・追加、令3条例14・令4条例16・令5条例10・令6条例23・一部改正)
(法附則第15条第42項の条例で定める割合)
第3条の6 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。
(令4条例16・追加、令5条例10・令6条例23・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
第3条の7 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(平30条例23・追加、平30条例25・一部改正、令4条例16・旧第3条の6繰下)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第3条の8 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
(平18条例11・全改、平21条例16・平24条例19・一部改正、平26条例23・旧第3条の2繰下・一部改正、平27条例18・旧第3条の3繰下・一部改正、平28条例30・旧第3条の4繰下・一部改正、平29条例27・旧第3条の5繰下、平30条例23・旧第3条の6繰下・一部改正、令2条例14・令3条例14・一部改正、令4条例16・旧第3条の7繰下・一部改正、令6条例23・一部改正)
第3条の9 前条の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平18条例11・全改、平21条例16・平24条例19・一部改正、平26条例23・旧第3条の3繰下、平27条例18・旧第3条の4繰下・一部改正、平28条例30・旧第3条の5繰下・一部改正、平29条例27・旧第3条の6繰下、平30条例23・旧第3条の7繰下・一部改正、令2条例14・令3条例14・一部改正、令4条例16・旧第3条の8繰下、令6条例23・一部改正)
第3条の10 附則第3条の8の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第3条の8の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平18条例11・全改、平21条例16・平24条例19・一部改正、平26条例23・旧第3条の4繰下・一部改正、平27条例18・旧第3条の5繰下・一部改正、平28条例30・旧第3条の6繰下・一部改正、平29条例27・旧第3条の7繰下・一部改正、平30条例23・旧第3条の8繰下・一部改正、令2条例14・令3条例14・一部改正、令4条例16・旧第3条の9繰下・一部改正、令6条例23・一部改正)
第3条の11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3条の8の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(平18条例11・追加、平21条例16・一部改正、平24条例19・旧第3条の6繰上・一部改正、平26条例23・旧第3条の5繰下・一部改正、平27条例18・旧第3条の6繰下・一部改正、平28条例30・旧第3条の7繰下・一部改正、平29条例27・旧第3条の8繰下・一部改正、平30条例23・旧第3条の9繰下・一部改正、令2条例14・令3条例14・一部改正、令4条例16・旧第3条の10繰下・一部改正、令6条例23・一部改正)
第3条の12 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第3条の8の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(平18条例11・追加、平21条例16・一部改正、平24条例19・旧第3条の7繰上・一部改正、平26条例23・旧第3条の6繰下・一部改正、平27条例18・旧第3条の7繰下・一部改正、平28条例30・旧第3条の8繰下・一部改正、平29条例27・旧第3条の9繰下・一部改正、平30条例23・旧第3条の10繰下・一部改正、令2条例14・令3条例14・一部改正、令4条例16・旧第3条の11繰下・一部改正、令6条例23・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
第4条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平元条例18・平3条例18・平6条例12・平8条例16・平9条例7・平12条例18・平15条例14・平18条例11・平21条例16・平24条例19・平27条例18・平28条例30・平30条例23・令2条例14・令3条例14・令6条例23・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、市税条例附則第15条の規定の適用がある市街化区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第1項中「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額」とあるのは、「固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額」として、同条の規定の例により算定した税額とする。
(平5条例22・平6条例12・平9条例7・一部改正)
第6条 市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により市税条例附則第15条の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
(平18条例11・全改、平21条例16・平24条例19・平27条例18・平28条例30・平30条例23・令2条例14・令3条例14・令6条例23・一部改正)
第6条の2 前条の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前条の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平18条例11・全改、平21条例16・一部改正、平24条例19・旧第6条の3繰上・一部改正、平27条例18・平28条例30・平30条例23・令2条例14・令3条例14・令6条例23・一部改正)
(宅地化農地に対して課する都市計画税の納税義務の免除等)
第7条 市税条例附則第16条の2の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは、「都市計画税」とする。
(平3条例18・旧第8条繰上・一部改正、平4条例21・旧第7条繰下・一部改正、平5条例14・旧第8条繰上・一部改正、平6条例12・平21条例16・平27条例18・一部改正)
第8条 附則第3条の8及び第3条の10の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第3条の8及び第3条の11の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第3条の9、第3条の11及び第3条の12の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第3条の11から第4条までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第4条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第4条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第5条から第6条の2までの「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に、附則第6条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第27条の2第3項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。
(平15条例14・全改、平18条例11・平24条例19・平26条例23・平27条例18・平28条例30・平29条例27・平30条例23・令4条例16・令6条例23・一部改正)
第9条 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(平元条例18・平3条例18・一部改正、平3条例18・旧第10条繰上、平4条例21・旧第9条繰下・一部改正、平5条例14・旧第10条繰上・一部改正、平6条例12・平7条例12・平8条例16・平9条例7・平10条例18・平11条例16・平12条例18・平14条例29・平15条例14・平16条例12・平17条例13・平18条例11・平19条例17・平19条例20・平20条例19・平20条例34・平21条例16・平22条例9・平23条例15・平24条例19・平25条例20・平26条例23・平27条例18・平28条例30・平29条例19・平30条例23・平30条例25・平31条例12・令2条例14・令2条例22・令3条例14・令4条例16・令5条例10・令6条例23・一部改正)
第10条 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定により、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。
(平18条例11・全改、平21条例16・平24条例19・平27条例18・平30条例23・令2条例14・令6条例23・一部改正)
附則(昭和51年4月条例第17号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の生駒市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお、従前の例による。
附則(昭和54年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和56年度分の都市計画税から適用し、昭和55年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和59年度以後の年度内の都市計画税について適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和60年4月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成3年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
4 第2条の規定による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第12条第1項又は第2項の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。
附則(平成4年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。ただし、地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第9条第1項及び第2項の規定の適用を受ける場合は、これらの規定に定めるところによる。
附則(平成6年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成6年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月16日から同月31日まで」とする。
4 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。
(平11条例16・一部改正)
附則(平成7年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成7年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成8年4月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成9年3月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成9年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成10年4月条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年3月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成12年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月15日から同月30日まで」とあるのは、「5月15日から同月31日まで」とする。
附則(平成13年3月条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年9月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び附則第9条の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月条例第34号)
この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における改正後の生駒市都市計画税条例附則第9条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
附則(平成24年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 改正前の生駒市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3条の3(住宅用地に係る部分に限る。)、第3条の5、第6条の2及び第6条の4の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例附則第3条の3 | 前条 | 附則第3条の2 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第3条の5 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
旧条例附則第6条の2 | 前条 | 附則第6条 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例附則第6条の4 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第8条 | 及び第3条の5 | 及び第3条の5並びに生駒市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年3月生駒市条例第19号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の生駒市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第3条の5 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3条の3及び第3条の5の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第4条まで | から第4条まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3条の5及び第6条の4 | |
から第6条の2まで | から第6条の2まで並びに平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第6条の2及び第6条の4 |
附則(平成25年6月条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については、同条中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
附則(平成26年5月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の2の規定は、平成26年4月1日以後に締結された地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第34項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については、同条中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
附則(平成27年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の2の規定は、この条例の施行の日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成28年3月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条の4の規定は、この条例の施行の日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
附則(平成29年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月条例第25号)
この条例中第1条の規定は公布の日(附則第9条の改正規定にあっては、この条例の公布の日又は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日のいずれか遅い日)から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については、同条中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。
附則(令和2年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については、同条中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
附則(令和2年6月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の生駒市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第9条の規定の適用については、同条中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
附則(令和6年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の生駒市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。