○生駒市税条例施行規則
昭和52年4月1日
規則第9号
生駒市税条例施行規則をここに公布する。
生駒市税条例施行規則
(趣旨)
第1条 生駒市税条例(昭和50年12月条例第31号。以下「条例」という。)施行のために必要な事項を定めるとともに、文書の種類は、別表に掲げるところによるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第3条 法第16条の2第1項の規定により、徴収金の納付又は納入を委託する場合における市長に提供することができる有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(納税証明書の交付手数料の計算基準)
第4条 条例第9条第2項の規定による納税証明書の枚数の計算の基準は、1つの税目ごとに1つの年度をもって納税証明書1枚とみなして当該納税証明書に係る証明書交付手数料を徴収するものとする。
(平15規則5・一部改正)
(固定資産課税台帳の閲覧の手数料の計算基準)
第4条の2 条例第82条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算の基準は、1つの年度をもって閲覧1回とみなして当該閲覧に係る手数料を徴収するものとする。
(平15規則5・追加)
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料の計算基準等)
第4条の3 条例第82条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算の基準は、次に掲げるところにより証明書1枚とみなして当該証明書に係る交付手数料を徴収するものとする。
(1) 当該証明書を次のように区分して、それぞれを証明書1枚とみなす。
ア 固定資産評価証明書(土地及び家屋用)
イ 固定資産評価証明書(政令第52条の15の表の第1号及び第2号に掲げる者用)
ウ 固定資産公課証明書(土地及び家屋用)
エ 固定資産公課証明書(民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく請求等用)
オ 固定資産公課証明書(償却資産用)
(2) 名寄帳ごと(前号オに掲げる証明書にあっては、償却資産課税台帳ごと)に、1つの年度をもって証明書1枚とみなす。
(1) 前項第1号アに掲げる証明書 固定資産課税台帳に記載されている事項のうち、土地及び家屋に関する事項(課税標準の金額及び税額に関する事項を除く。)
(2) 前項第1号イに掲げる証明書 固定資産課税台帳に記載されている事項のうち、土地及び家屋に関する事項(税額に関する事項を除く。)
(3) 前項第1号ウに掲げる証明書 固定資産課税台帳に記載されている事項のうち、土地及び家屋に関する事項
(4) 前項第1号エに掲げる証明書 固定資産課税台帳に記載されている事項のうち、土地及び家屋に関する事項(価格に関する事項を除く。)
(5) 前項第1号オに掲げる証明書 償却資産課税台帳に記載されている事項
(平15規則5・追加、平22規則29・平30規則15・一部改正)
(条例第142条第4号に規定する規則で定める金額)
第4条の4 条例第142条第4号に規定する規則で定める金額は、1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税の額及び法の規定により課される地方消費税の額に相当する額を除く。)とする。
(平15規則22・追加)
(平4規則5・一部改正)
(繰上徴収の告知の手続)
第6条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 新設し、又は増設した当該施設に係る固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては取得年月日及び当該家屋の建設着手年月日)
(4) 新設し、又は増設した当該施設及び設備を最初に事業の用に供した年月日
(5) 事業所の平面図
(6) その他市長が必要と認める事項
(平4規則5・追加、平14規則30・平19規則11・平28規則17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
(市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
2 市税に関する文書の様式を定める規則(昭和36年4月生駒市規則第1号。以下「廃止規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際廃止規則により、現に使用している用紙等で使用できるものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和57年4月規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している用紙で使用できるものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年4月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している用紙で使用できるものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年12月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月規則第22号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条の3の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月規則第29号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市税条例施行規則様式第63号及び様式第63号の2の規定は、この規則の施行の日以後の申告及び申請について適用する。
附則(令和2年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市税条例施行規則様式第64号の2及び様式第79号の規定は、この規則の施行の日以後の申告及び申請について適用する。
附則(令和3年12月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(平4規則5・全改、平12規則35・平15規則22・平19規則11・平21規則8・平22規則29・平30規則15・平30規則20・令2規則19・一部改正)
区分 | 様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
一般的事項関係 | 1 | 徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第3項、第450条第2項、第470条第5項、第525条第3項及び第588条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和43年法律第147号)第147条 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 | |
3 | 相続人代表者指定(変更)届 | 法第9条の2第1項 | |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
8 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
9 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
10 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
11 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | |
12 | 徴収猶予申請書 | 法第15条第1項 | |
13 | 徴収猶予許可通知書 | 法第15条第4項 | |
14 | 市税徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
15 | 市税納期限延長申請書 | ||
16 | 市税納期限延長通知書 | ||
17 | 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
18 | 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
19 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに法第18条 | |
20 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
21 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
22 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
23 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
24 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(納付(入)義務者用) | 法第16条の4第9項 | |
25 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用) | 法第16条の4第9項 | |
26 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び法第17条の2第5項 | |
27 | 第二次納税義務者の納付(納入)に係る過誤納金の還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 | |
28 | 過誤納金還付請求書兼領収書 | 法第17条 | |
29 | 納税証明書 | 法第20条の10 | |
29の2 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 | |
30 | 督促状(一般用) | 法第329条、法第334条、法第371条、法第457条、法第485条、法第539条及び法第611条 | |
31 | 督促状(市・県民税(特別徴収)) | 法第329条及び法第334条 | |
32 | 領収証書及び納付済通知書 |
| |
33 | 納付書送付集計表について(送付) |
| |
罰則関係 | 34 | 市税の不申告に対する過料の納入通知書 | |
35 | 納税管理人の不申告に対する過料の納入通知書 | ||
市民税関係 | 36 | /市民税/県民税/申告書 | |
37 | 市民税・県民税納税通知書(一般用) | ||
38 | 市民税・県民税納税通知書(口座振替用) | ||
39 | 市民税・県民税納税通知書(過年度用) | ||
40 | 市(県)民税減免申請書 | ||
41 | 市民税及び県民税減免理由消滅申告書 | ||
42 | 市民税・県民税特別徴収税額通知書 | 法第321条の4第1項 | |
43 | 市・県民税特別徴収変更(決定)通知書 | 法第321条の6第1項 | |
44 | 市・県民税特別徴収変更(更正・決定)通知書(過年度) | 法第321条の6第1項 | |
45 | 市・県民税特別徴収転勤に係る通知書 |
| |
46 | 市・県民税特別徴収により普通徴収への変更決定通知書 | ||
47 | 市・県民税普通徴収変更(決定)通知書 | 法第321条の2 | |
48 | 市・県民税普通徴収変更(更正・決定)通知書(過年度用) | 法第315条 | |
49 | 市・県民税の納期の特例の承認に関する申請書 | ||
50 | 納税管理人申告書(設置・変更・解除) | ||
51 | 証明書(所得・課税・非課税) |
| |
51の2 | 非課税証明書 |
| |
52 | 法人/開設/異動/届 |
| |
53 | 法人市民税領収済通知書・納付書・領収書 |
| |
54 | 事業証明書 |
| |
固定資産税関係 | 55 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
56 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
57 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(一般用) | ||
58 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替用) | ||
59 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(市外用) | ||
60 | 共有物件課税(固定資産税・都市計画税)通知書 | 法第10条及び法第10条の2 | |
61 | 固定資産(土地、家屋)の価格等の決定通知書 | 法第411条第1項 | |
62 | 固定資産(土地、家屋)の価格等の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 | |
63 | 固定資産税・都市計画税 非課税申告書 | ||
63の2 | 固定資産税・都市計画税 減免申請書 | ||
64 | 住宅用地申告書 | ||
64の2 | 現所有者に関する申告書 | ||
65 | 共用土地に係る固定資産税(都市計画税)あん分申出書 | ||
66 | 区分所有家屋に対する補正の方法の申出書 | ||
67 | 新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書 | ||
68 | 固定資産税・都市計画税更正(修正)決定通知書 | 法第17条の5 | |
69 | 納税管理人申告書(設置・変更・解除) | ||
70 | 固定資産評価証明書 |
| |
71 | 固定資産公課証明書 |
| |
72 | 取毀証明願 |
| |
軽自動車税関係 | 73 | 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書(一般用) | |
74 | 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | ||
75 | 削除 |
| |
76 | 標識交付証明書 | ||
77 | 削除 |
| |
78 | 廃車書・廃車申告受付書 |
| |
79 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||
80 | 原動機付自転車の標識 | ||
81 | 小型特殊自動車の標識 | ||
82 | 削除 |
| |
83 | 軽自動車税(種別割)更正決定通知書 |
| |
84 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | 法第20条の10 | |
鉱産税関係 | 85 | 鉱産税納付申告書 | |
86 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 | |
特別土地保有税関係 | 87 | 特別土地保有税申告書 | |
88 | 納付書・領収証書・納付済通知書(特別土地保有税) | ||
89 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | ||
90 | 納税管理人申告書(設置・変更・解除) | ||
91 | 特別土地保有税減免申請書 | ||
入湯税関係 | 94 | 入湯税納入申告書 | |
95 | 入湯税納入書 | ||
96 | 入湯税経営申告書 | ||
97 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第5項及び第701条の13第4項 |
様式 略