○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月13日
条例第27号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例をここに公布する。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(4) 特に市長が必要と認めた場合
(平7条例3・平22条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。