○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日

公平委規則第2号

管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。

管理職員等の範囲を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平12公平委規則2・平16公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年11月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和63年6月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年5月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年7月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年7月1日から適用する。

(平成6年12月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成6年11月1日から適用する。

(平成8年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月公平委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に花のまちづくりセンターの項を加える改正規定は、平成13年4月29日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年10月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(平成22年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年7月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月公平委規則第2号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年6月公平委規則第2号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年4月公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平20公平委規則1・全改、平21公平委規則2・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平26公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平29公平委規則1・平30公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則2・令5公平委規則3・一部改正)

本庁

機関

議会事務局

局長 次長 局補佐

市長部局

特命監 危機管理監 専門官 公室長 部長 参事 次長 課長 課課長 企画官 室長 指導主事 課長補佐 秘書課の主幹、秘書係長及び主査 企画政策課の主幹及び企画係長 広報広聴課の主幹及び広報広聴係長 人事課の主幹、採用係長、人材育成係長、給与係長及び主査 総務課の主幹、総務係長及び法制係長 行政経営課の主幹及び経営係長 財政課の主幹及び財政係長 秘書課の主任、主事及び事務員 人事課の主任、主事及び事務員

会計課

会計管理者 課長 課課長 課長補佐 主幹 会計係長 審査係長

福祉事務所

所長 課長 課課長 課長補佐

教育委員会事務局

部長 参事 次長 課長 課課長 室長 課長補佐 教育総務課の主幹、庶務係長及び学務係長 教育指導課の主幹、指導主事及び指導係長 幼保こども園課の指導主事、主幹、幼稚園係長及び保育園係長 こども総務課の主幹及び学童係長

選挙管理委員会事務局

局長 局次長 局長補佐

公平委員会事務局

書記

監査委員事務局

局長 局次長 局長補佐

農業委員会事務局

局長 局長補佐

別表第2(第2条関係)

(平20公平委規則1・全改、平21公平委規則2・平21公平委規則3・平22公平委規則1・平23公平委規則2・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平29公平委規則2・令4公平委規則2・一部改正)

出先機関

機関

市民活動推進センター

所長

人権文化センター

所長

保育所

園長 副園長

子育て支援総合センター

所長 副所長

こどもサポートセンター

所長

清掃リレーセンター

所長

消費生活センター

所長

花のまちづくりセンター

所長

竜田川浄化センター

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

幼稚園

園長 副園長

学校給食センター

所長

男女共同参画プラザ

所長

図書館

館長 副館長 分館長 室長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
昭和42年7月25日 公平委員会規則第1号
昭和43年4月12日 公平委員会規則第1号
昭和45年7月18日 公平委員会規則第1号
昭和46年11月1日 公平委員会規則第2号
昭和47年8月1日 公平委員会規則第1号
昭和48年7月2日 公平委員会規則第1号
昭和49年4月6日 公平委員会規則第1号
昭和50年5月13日 公平委員会規則第1号
昭和51年7月27日 公平委員会規則第1号
昭和52年4月8日 公平委員会規則第1号
昭和53年7月4日 公平委員会規則第1号
昭和54年8月1日 公平委員会規則第1号
昭和55年7月1日 公平委員会規則第1号
昭和56年7月1日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月16日 公平委員会規則第1号
昭和57年5月1日 公平委員会規則第2号
昭和58年4月28日 公平委員会規則第1号
昭和59年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月24日 公平委員会規則第1号
昭和61年4月9日 公平委員会規則第1号
昭和61年7月18日 公平委員会規則第2号
昭和62年7月13日 公平委員会規則第1号
昭和63年6月7日 公平委員会規則第1号
平成元年4月26日 公平委員会規則第1号
平成2年4月26日 公平委員会規則第2号
平成3年4月12日 公平委員会規則第1号
平成4年4月10日 公平委員会規則第1号
平成5年4月8日 公平委員会規則第1号
平成6年5月10日 公平委員会規則第1号
平成6年7月15日 公平委員会規則第2号
平成6年12月1日 公平委員会規則第3号
平成8年4月9日 公平委員会規則第1号
平成10年4月9日 公平委員会規則第2号
平成11年4月19日 公平委員会規則第1号
平成12年4月11日 公平委員会規則第2号
平成13年4月11日 公平委員会規則第1号
平成14年4月19日 公平委員会規則第2号
平成14年10月9日 公平委員会規則第3号
平成16年4月23日 公平委員会規則第1号
平成17年4月28日 公平委員会規則第1号
平成18年4月18日 公平委員会規則第1号
平成18年10月20日 公平委員会規則第2号
平成19年4月17日 公平委員会規則第2号
平成20年4月21日 公平委員会規則第1号
平成21年4月16日 公平委員会規則第2号
平成21年7月8日 公平委員会規則第3号
平成22年4月16日 公平委員会規則第1号
平成23年4月18日 公平委員会規則第1号
平成23年9月15日 公平委員会規則第2号
平成24年4月23日 公平委員会規則第1号
平成24年7月12日 公平委員会規則第2号
平成25年4月17日 公平委員会規則第1号
平成26年4月14日 公平委員会規則第1号
平成26年4月30日 公平委員会規則第2号
平成27年3月20日 公平委員会規則第1号
平成28年4月22日 公平委員会規則第3号
平成29年4月12日 公平委員会規則第1号
平成29年6月30日 公平委員会規則第2号
平成30年4月10日 公平委員会規則第1号
令和2年4月7日 公平委員会規則第1号
令和3年4月23日 公平委員会規則第1号
令和4年4月14日 公平委員会規則第2号
令和5年4月26日 公平委員会規則第3号