○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第2号
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平12公平委規則2・平16公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年6月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年5月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年7月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成6年12月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成6年11月1日から適用する。
附則(平成8年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に花のまちづくりセンターの項を加える改正規定は、平成13年4月29日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年10月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第2の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月公平委規則第2号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月公平委規則第2号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20公平委規則1・全改、平21公平委規則2・平22公平委規則1・平23公平委規則1・平24公平委規則1・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平26公平委規則2・平27公平委規則1・平28公平委規則3・平29公平委規則1・平30公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則2・令5公平委規則3・令6公平委規則2・令6公平委規則3・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 次長 局補佐 |
市長部局 | 特命監 危機管理監 部長 参事 次長 専門官 課長 課課長 企画官 課長補佐 室長 秘書課の主幹、秘書係長及び主査 企画政策課の主幹及び企画係長 広報広聴課の主幹及び広報広聴係長 総務課の主幹、総務係長及び法制係長 人事課の主幹、採用係長、人材育成係長、給与係長及び主査 財政課の主幹及び財政係長 秘書課の主任、主事及び事務員 人事課の主任、主事及び事務員 |
会計課 | 会計管理者 課長 課課長 課長補佐 主幹 会計係長 審査係長 |
福祉事務所 | 所長 課長 課課長 課長補佐 |
教育委員会事務局 | 部長 参事 次長 専門官 課長 課課長 室長 課長補佐 教育総務課の主幹、庶務係長及び学務係長 教育指導課の主幹、指導主事及び指導係長 幼保こども園課の指導主事、主幹及び保育幼稚園係長 児童総務課の主幹及び学童係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 局次長 局長補佐 |
公平委員会事務局 | 書記 |
監査委員事務局 | 局長 局次長 局長補佐 |
農業委員会事務局 | 局長 局長補佐 |
別表第2(第2条関係)
(平20公平委規則1・全改、平21公平委規則2・平21公平委規則3・平22公平委規則1・平23公平委規則2・平24公平委規則1・平24公平委規則2・平25公平委規則1・平26公平委規則1・平29公平委規則2・令4公平委規則2・令6公平委規則2・一部改正)
出先機関
機関 | 職 |
市民活動推進センター | 所長 |
人権文化センター | 所長 |
保育所 | 園長 副園長 |
子育て支援総合センター | 所長 |
清掃リレーセンター | 所長 |
消費生活センター | 所長 |
花のまちづくりセンター | 所長 |
竜田川浄化センター | 所長 |
小学校 | 校長 教頭 |
中学校 | 校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 副園長 |
学校給食センター | 所長 |
男女共同参画プラザ | 所長 |
図書館 | 館長 副館長 分館長 室長 |