○生駒市職員被服貸与規程

昭和46年4月1日

訓令甲第5号

生駒町職員被服貸与規程を次のように定める。

生駒市職員被服貸与規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対し職務上必要な被服及びこれに準ずる物(以下「貸与品」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、本市に勤務する職員のうち、次に掲げる者以外のものをいう。

(1) 消防吏員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(市長が定める者を除く。)

(3) その他市長が定める職員

(平11訓令甲2・平16訓令甲3・平18訓令甲1・平20訓令甲2・平24訓令甲1・平27訓令甲1・令5訓令甲3・令7訓令甲1・一部改正)

(被貸与者の範囲等)

第3条 貸与品を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の品名及び数量は、被貸与者の職務内容に応じてそれぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、必要により職員の一部又は全部について貸与品又は数量を変更することができる。

(平3訓令甲8・平18訓令甲1・令6訓令甲3・令7訓令甲4・一部改正)

(貸与品の着用)

第4条 被貸与者が勤務に服するときは、必要に応じて貸与品を着用しなければならない。

(令6訓令甲3・一部改正)

(処分等の禁止)

第5条 貸与品は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装してはならない。

(貸与品の保管等)

第6条 貸与品は、常に清潔に保持するとともに、補修、洗濯その他保管上の必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じた損傷又は汚損については、この限りでない。

(貸与品の返納等)

第7条 被貸与者は、退職等により貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特に市長が認めたとき。

2 市長は、返納された貸与品でなお使用に耐える見込みのあるものは、再び貸与することができる。

(平11訓令甲2・令7訓令甲4・一部改正)

(亡失等の届出及び弁償)

第8条 被貸与者が貸与品を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷し、若しくは汚損したときは、貸与品亡失、損傷、汚損届(様式第1号)を速やかに所属長を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出があった場合において必要があると認めるときは、代わりの貸与品を貸与するものとする。

3 第1項の亡失又は損傷若しくは汚損が被貸与者の故意又は重大なる過失によるものと認められるときは、その実費を弁償しなければならない。

(令7訓令甲4・一部改正)

(特殊な共用被服等)

第9条 職務上必要があると認められる部及び課については、別表第1及び別表第2に定める以外の被服等を備え付け、職員に共用させることができる。

(平14訓令甲4・平18訓令甲1・一部改正)

(所属長の責務)

第10条 この訓令の完全な実施を確保し、その目的達成のため、所属長は、貸与品の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指定監督の責に任ずるものとする。

(貸与品明細簿)

第11条 人事担当課長(別表第1第10項から第18項までに規定する貸与品にあっては、所属長)は、貸与品の明細を記入した貸与品明細簿(様式第2号)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(令7訓令甲4・一部改正)

(施行の細目)

第12条 貸与品の形式、形状その他この訓令の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年11月訓令甲第14号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

附則(昭和48年3月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年8月訓令甲第8号)

この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。

附則(昭和53年7月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和54年6月訓令甲第6号)

この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

附則(昭和56年7月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(昭和60年4月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年4月訓令甲第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年4月訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条中生駒市事務専決規程第5条第2項及び第3項の改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

(生駒市清掃センター建設推進本部設置要綱の廃止)

2 生駒市清掃センター建設推進本部設置要綱(昭和61年6月生駒市訓令甲第6号)は、廃止する。

附則(平成3年7月訓令甲第8号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成6年7月訓令甲第8号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成10年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年2月訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の生駒市職員被服貸与規程の規定により貸与されている貸与品は、改正後の生駒市職員被服貸与規程の規定により貸与されているものとみなす。

附則(平成18年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月訓令甲第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成30年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

附則(令和5年3月訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月訓令甲第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

附則(令和7年3月訓令甲第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の生駒市職員被服貸与規程の規定により貸与されている貸与品は、当分の間、改正後の生駒市職員被服貸与規程の規定にかかわらず、なお使用することができる。

附則(令和8年6月訓令甲第2号)

この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第9条関係)

(令7訓令甲4・全改、令8訓令甲2・一部改正)

経営企画部(危機管理課を除く。)、総務部(総務課総務係を除く。)、財務部(契約検査課検査係を除く。)、地域活力創生部(環境保全課、清掃リレーセンター及び農林課を除く。)、福祉部、子育て健康部、デジタルイノベーション推進課、窓口DX推進室、会計課、議会事務局、教育委員会事務局(教育総務課庶務係及び新しい学校づくり係、幼保こども園課整備係、生涯学習課文化振興係並びにスポーツ振興課施設係を除く。)、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の職員


貸与品

貸与対象者

数量

1

春・夏用作業服(上、下)

全ての職員(調理業務に従事する技能職員、幼稚園教諭及び保育士を除く。)

1

2

通年用作業服(上、下)

全ての職員(調理業務に従事する技能職員、幼稚園教諭及び保育士を除く。)

1

3

Tシャツ

必要と認める職員(調理業務に従事する技能職員、幼稚園教諭及び保育士を除く。)

1

4

雨がっぱ

必要と認める職員(調理業務に従事する技能職員、幼稚園教諭及び保育士を除く。)

1

5

ヘルメット

全ての職員

1

6

防寒服

次に掲げる職員のうち、必要と認めるもの

(1) 広報広聴課の職員のうち、屋外作業に従事するもの

(2) 課税課の屋外調査に従事する職員

(3) 収税課の税の徴収に従事する職員

(4) 生活支援課のケースワーカーに従事する職員

1

7

ゴム長靴

全ての職員(幼稚園教諭及び保育士を除く。)

1

8

安全靴

必要と認める職員

1

9

空調服

必要と認める職員

1

10

ポロシャツ

課税課の家屋調査に従事する職員のうち、必要と認めるもの

4

11

衛生帽

調理業務に従事する職員

2

12

夏用白衣(上、下)

調理業務に従事する職員

2

13

冬用白衣(上、下)

調理業務に従事する職員

2

14

調理用長靴

調理業務に従事する職員

1

15

調理用靴

調理業務に従事する職員

1

16

調理用空調服

調理業務に従事する職員

2

17

調理用エプロン

調理業務に従事する職員

4

18

白衣(上)

栄養士、保健師及び健康又は栄養に関する業務に従事する職員のうち、必要と認めるもの

1

19

夏用保育服(上、下)

保育等に従事する職員のうち、必要と認めるもの

4

20

冬用保育服(上、下)

保育等に従事する職員のうち、必要と認めるもの

4

21

エプロン

保育等に従事する職員のうち、必要と認めるもの

4

22

夏用体操服(上、下)

スポーツ振興課の職員

1

23

冬用体操服(上、下)

スポーツ振興課の職員

1

備考

1 数量は、貸与する上限とする。

2 貸与する期間は、使用に耐えるまでとする。ただし、ヘルメットについては、6年間(常時使用者については、3年間)とする。

別表第2(第3条、第9条関係)

(令7訓令甲4・全改、令8訓令甲2・一部改正)

経営企画部(危機管理課に限る。)、総務部(総務課総務係に限る。)、財務部(契約検査課検査係に限る。)、地域活力創生部(環境保全課、清掃リレーセンター及び農林課に限る。)、建設部、都市整備部、教育委員会事務局(教育総務課庶務係及び新しい学校づくり係、幼保こども園課整備係、生涯学習課文化振興係並びにスポーツ振興課施設係に限る。)及び農業委員会事務局の職員


貸与品

貸与対象者

数量

1

春・夏用作業服(上、下)

職務の級が6級以上の職員

2

職務の級が5級以下の職員

4

2

通年用作業服(上、下)

職務の級が6級以上の職員

2

職務の級が5級以下の職員

4

3

Tシャツ

職務の級が6級以上の職員

2

職務の級が5級以下の職員

4

4

雨がっぱ

必要と認める職員

1

5

ヘルメット

全ての職員

1

6

防寒服

必要と認める職員

1

7

ゴム長靴

全ての職員

1

8

安全靴

必要と認める職員

1

9

空調服

必要と認める職員

1

10

夏用体操服(上、下)

スポーツ振興課の職員

1

11

冬用体操服(上、下)

スポーツ振興課の職員

1

備考

1 数量は、貸与する上限とする。

2 貸与する期間は、使用に耐えるまでとする。ただし、ヘルメットについては、6年間(常時使用者については、3年間)とする。

(令7訓令甲4・全改)

画像

(令7訓令甲4・全改)

画像

生駒市職員被服貸与規程

昭和46年4月1日 訓令甲第5号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第5章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和46年4月1日 訓令甲第5号
◇ 昭和46年11月1日 訓令甲第14号
◇ 昭和48年3月31日 訓令甲第1号
◇ 昭和48年8月1日 訓令甲第8号
◇ 昭和53年7月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和54年6月30日 訓令甲第6号
◇ 昭和56年7月1日 訓令甲第1号
◇ 昭和60年4月1日 訓令甲第3号
◇ 昭和61年4月1日 訓令甲第1号
◇ 平成2年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成3年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成3年7月1日 訓令甲第8号
◇ 平成6年7月1日 訓令甲第8号
◇ 平成10年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成11年4月1日 訓令甲第2号
◇ 平成11年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成14年2月28日 訓令甲第1号
◇ 平成14年3月29日 訓令甲第4号
◇ 平成16年3月31日 訓令甲第3号
◇ 平成18年3月31日 訓令甲第1号
◇ 平成19年3月28日 訓令甲第4号
◇ 平成20年3月31日 訓令甲第2号
◇ 平成21年3月27日 訓令甲第1号
◇ 平成22年4月1日 訓令甲第3号
◇ 平成24年3月30日 訓令甲第1号
◇ 平成25年3月28日 訓令甲第1号
◇ 平成26年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成27年3月12日 訓令甲第1号
◇ 平成28年3月31日 訓令甲第4号
◇ 平成29年6月14日 訓令甲第4号
◇ 平成30年3月30日 訓令甲第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和3年12月28日 訓令甲第3号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第3号
◇ 令和6年3月29日 訓令甲第1号
◇ 令和6年6月11日 訓令甲第3号
◇ 令和7年3月31日 訓令甲第1号
◇ 令和7年9月30日 訓令甲第4号
◇ 令和8年6月1日 訓令甲第2号