○生駒市職員互助会規約
昭和46年4月1日
規約第1号
生駒町職員互助会規約を次のように定める。
生駒市職員互助会規約
(目的)
第1条 この会は、生駒市職員及びその家族の相互共済及び福利増進を図ることを目的とする。
(名称及び所在地)
第2条 この会は、生駒市職員互助会(以下「互助会」という。)と称し、事務所を生駒市役所内に置く。
(事業)
第3条 互助会は、互助会の会員(以下「会員」という。)及びその家族の福利増進を図るため、次に掲げる福利厚生事業を行う。
(1) 文化教養、慰安及び親睦に関する事業
(2) 体育、保健及び保養に関する事業
(3) 食堂等の経営に関する事業
(4) その他必要とする福利厚生事業
第4条 互助会は、会員の相互扶助を図るため、別に定める生駒市職員互助会給付規程に基づく給付事業を行う。
第5条 互助会は、会員の生活の向上及び擁護のため、別に定める生駒市職員互助会貸付規程に基づく資金の貸付事業を行う。
(経費)
第6条 互助会の運営に必要な経費は、会員の掛金その他の収入をもって充てる。
(平10規約1・平28規約1・一部改正)
(会員)
第7条 会員は、市から給与の支給を受ける常勤の職員とする。
(資格の取得及び喪失)
第8条 会員は、新たに市の職員となった日にその資格を取得し、退職又は死亡の日の翌日に資格を喪失する。
(掛金)
第9条 会員は、掛金として毎月給料の月額に1,000分の5を乗じて得た額を互助会に納付しなければならない。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 前項本文の規定にかかわらず、育児休業、介護休暇等により無給となったときは、掛金を納付することを要しない。
(平11規約1・平19規約1・平21規約1・一部改正)
(役員)
第10条 互助会に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 常任理事 1名
(4) 理事 若干名
(5) 会計監事 2名
2 前項各号に掲げるもののほか、互助会に幹事若干名を置くことができる。
(平28規約1・一部改正)
(役員の選出)
第11条 会長は副市長を、副会長は市長公室長を、常任理事は人事課長をもってこれに充てる。
2 理事及び会計監事は、会員のうちから会長が選任する。
3 幹事は、理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(平19規約1・平25規約1・平28規約1・一部改正)
(役員の任務)
第12条 会長は、互助会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 常任理事は、会長の命を受け、常時会務を掌理する。
4 理事は、それぞれ担当業務を掌理する。
5 会計監事は、互助会の会計及び事務の運営について監査する。
6 幹事は、会長の指揮を受け、各事業の執行に当たる。
(平28規約1・一部改正)
(役員の任期)
第13条 役員(会長、副会長及び常任理事を除く。以下同じ。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了した場合も、後任者が就任するまで在任し、その職務を行わなければならない。
(理事会の構成及び権限)
第14条 互助会に理事会を置き、会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。
2 会計監事及び幹事は、必要に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会において議決すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算の認定に関すること。
(3) 福利厚生事業の方策に関すること。
(4) 互助会の解散及び規約の改廃に関すること。
(5) その他会長が必要と認めること。
(平28規約1・一部改正)
(理事会の招集及び議事)
第15条 理事会は会長が招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
2 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第16条 互助会に、協議機関として運営委員をもって構成する運営委員会を置く。
(運営委員の選出)
第17条 運営委員は、課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)ごとに1名選出する。ただし、課の会員数が30名を超える場合は、2名とする。
(運営委員の責務)
第18条 運営委員は、常に会員の意思を把握し、これを互助会事業計画に反映させるよう努めなければならない。
(運営委員の任期)
第19条 運営委員の任期は、2年とする。この場合において、引き続いて1回に限り再任することができる。
2 運営委員に転課、退職等異動があったときは、遅滞なく後任の運営委員を選出しなければならない。
3 後任に選出された運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の協議事項)
第20条 運営委員会は次に掲げる事項を協議する。
(1) 予算に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 事業計画に関すること。
(4) その他会長が必要と認め付議した事項
(運営委員会の招集及び定足数)
第21条 運営委員会は、毎年定期に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 会長は、運営委員の3分の1以上の者から付議すべき案件を示して請求があったときは、これを招集しなければならない。
3 運営委員会は、運営委員定数の半数以上の出席により成立する。
(運営委員会の議長)
第22条 運営委員会の議長は、出席運営委員のうちからその都度互選するものとする。
2 議長は、議事を整理し、運営委員会を代表する。
(表決)
第23条 運営委員会の議事は出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第24条 運営委員会に次に掲げる部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 厚生部会
(3) 文化体育部会
3 第1項の部会に、部会員の互選による部会長及び副部会長を置く。
(会計年度)
第25条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(財産管理等)
第26条 互助会の財産管理その他会計事務については、会長が市長の承認を得てこれを定める。
(決算報告等)
第27条 会長は、理事会において議決された事項を適当な方法によって会員に報告するものとする。
(職員)
第28条 互助会は、必要により互助会の負担において職員を置くことができる。
2 前項の職員の任免、給与、勤務時間その他身分の取扱いに関しては、会長が定める。
3 第1項の職員は、会長の承認を得て互助会の会員となることができる。
(会員の特例)
第29条 第7条の規定にかかわらず、会長が必要と認める者は、会員とすることができる。
2 前項に規定する会員に関し必要な事項は、会長が定める。
(平14規約1・追加)
(疑義の決定)
第30条 この規約の適用について疑義が生じたときは、理事会の議決を得て会長が定める。
(平14規約1・旧第29条繰下)
(委任)
第31条 この規約に定めるもののほか、互助会の運営上必要な事項は、会長が定める。
(平14規約1・旧第30条繰下)
附則(昭和46年10月規約第2号)
この規約は、昭和46年11月1日から施行する。
附則(昭和47年4月規約第1号)
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月規約第1号)
この規約は、昭和50年6月29日から施行する。
附則(昭和51年4月規約第1号)
この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月規約第1号)
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月規約第1号)
この規約は、昭和57年12月24日から施行する。
附則(昭和62年6月規約第1号)
1 この規約は、昭和62年6月1日から施行する。
2 この規約による改正後の生駒市職員互助会規約の規定は、昭和62年6月1日以降に発生した事由による給付から適用する。
附則(平成元年4月規約第1号)
1 この規約は、平成元年4月1日から施行する。
2 第16条の2の規定の適用については、この規約の施行日において互助会の会員としての期間が25年を超えているものは、この規約の施行日に25年に達したものとみなす。
3 この規約による改正後の生駒市職員互助会規約の規定は、平成元年4月1日以降に発生した事由による給付から適用し、平成元年4月1日前に発生した事由については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月規約第1号)
平成5年4月1日から施行する。
同日前の退職者については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月規約第1号)
(施行期日等)
1 この規約は、平成5年6月2日から施行し、改正後の第8条、第15条の2及び第16条の2の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規約の適用日前に既に永年慰労給付金の支給を受けた者(適用日前に退職した者を除く。)については、50,000円から既に支給を受けた額を差し引いた額に相当するもので会長が定めるものを永年慰労給付として支給する。
附則(平成6年6月規約第1号)
この規約は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年11月規約第2号)
この規約は、平成6年11月28日から施行する。
附則(平成10年1月規約第1号)
この規約は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月規約第1号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規約第1号)
この規約は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月規約第1号)
この規約は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月規約第1号)
この規約は、平成28年7月15日から施行する。