○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日

規則第1号

職員の定年等に関する規則をここに公布する。

職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年4月生駒市条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則12・令5規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(平13規則12・一部改正)

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項又は同条第4項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令5規則10・一部改正)

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第4条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第1号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年又は勤務延長の期限の到来により職員が退職するとき。

(2) 勤務延長を行うとき。

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長するとき。

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げるとき。

(5) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となったとき。

(平13規則12・令5規則10・一部改正)

(勤務延長等に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長等の状況報告書(様式第1号)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び前年度における勤務延長の期限の延長の状況を、市長に報告するものとする。

(平13規則12・令5規則10・一部改正)

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第6条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(令5規則10・追加)

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(令5規則10・追加)

(降任等に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長するとき。

(2) 異動期間の期限を繰り上げるとき。

(令5規則10・追加)

(異動期間の延長に関する報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、異動期間の延長の状況報告書(様式第2号)を提出して、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(令5規則10・追加)

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第10条 条例第12条及び第13条の市長が規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(令5規則10・追加)

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行うとき。

(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職するとき。

(令5規則10・追加)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平13規則12・旧第1項・一部改正)

(昭和61年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(職員の定年等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第4条に規定する職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する規則第3条から第5条までの規定は、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年9月生駒市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

3 改正条例附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用(改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

4 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる書面の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行うとき。

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新するとき。

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が当然に退職するとき。

(施行の細目)

15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則10・全改)

画像

(令5規則10・追加)

画像

職員の定年等に関する規則

昭和60年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)