○生駒市職員研修規程

昭和46年4月1日

訓令甲第4号

生駒町職員研修規程を次のように定める。

生駒市職員研修規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、市長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)に対し行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の内容)

第2条 研修は、職員が現に就いている職又は将来就くことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能の向上を図り、あわせて公務員としての人格と教養を高めることを内容とする。

(研修計画)

第3条 研修に関する計画は、職員に対する研修の必要度を考察し、その結果に基づいて実施されなければならない。

(研修の種類及び定義)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修 職員が自らの意思に基づいて、個別的又は集合的に行う自主的な研修

(2) 職場研修 所属長が所属職員に対し、日常の業務を通じて計画的かつ継続的に行う研修

(3) 職場外研修 自主研修及び職場研修以外の研修

(平5訓令甲3・全改)

(職場外研修の実施)

第5条 職場外研修は、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 一般研修 職員に対し職務遂行上共通して必要な一般的知識等を修得させるために行う研修

(2) 専門研修 職員に対し職務遂行上共通して必要な専門的知識等を修得させるために行う研修

(3) 人権問題研修 職員に対し人権問題を解決する上で共通して必要な知識等を修得させるために行う研修

(4) 派遣研修 職員に対し職務遂行上又は人権問題解決に向けて、共通して必要な高度な専門的知識等を修得させるために各種研修機関又は団体等に派遣して行う研修

(平5訓令甲3・追加、平14訓令甲4・一部改正)

(研修生の選定)

第6条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際して、所属長の推薦した者のうちから人事担当部長が決定する。ただし、派遣研修等で、市長が特に必要と認める研修の研修生は、市長が決定する。

(平2訓令甲2・一部改正、平5訓令甲3・旧第5条繰下・一部改正)

(研修生の服務)

第7条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、所定の研修が終了した後、速やかに研修報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平2訓令甲2・一部改正、平5訓令甲3・旧第6条繰下・一部改正、平6訓令甲2・一部改正)

(研修効果の測定)

第8条 第5条に規定する研修で、市長が特に必要と認めるものについては、研修効果の測定を行うものとする。

(平5訓令甲3・追加)

(研修協力義務)

第9条 所属長は、所属職員が研修生として職場外において研修を受ける場合に当たっては、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。

(平5訓令甲3・旧第7条繰下・一部改正)

(講師等)

第10条 研修のため必要とする講師、指導者等は、市職員又は学識経験者の中から市長が命じ、又は委嘱する。

(平5訓令甲3・旧第8条繰下)

(研修の受託)

第11条 研修の実施に当たり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、当該職員に対し必要な研修を行うことができる。

(平5訓令甲3・旧第9条繰下・一部改正)

(施行の細目)

第12条 この訓令の実施について必要な事項は、その都度市長が定める。

(平5訓令甲3・旧第10条繰下)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年11月訓令甲第14号)

この訓令は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和48年3月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年7月訓令甲第3号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年7月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年12月訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

(平6訓令甲2・追加、令3訓令甲3・一部改正)

画像

生駒市職員研修規程

昭和46年4月1日 訓令甲第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第4号
昭和46年11月1日 訓令甲第14号
昭和48年3月31日 訓令甲第1号
昭和53年7月1日 訓令甲第3号
昭和56年7月1日 訓令甲第1号
平成2年4月1日 訓令甲第2号
平成5年4月1日 訓令甲第3号
平成6年4月1日 訓令甲第2号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
令和3年12月28日 訓令甲第3号