○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

職務に専念する義務の特例に関する規則をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年3月生駒市条例第2号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務を免除されることができる場合)

第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査に出頭する場合

(2) 法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又はその審査に出頭する場合

(3) 法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(4) 法令、条例等による委員会、審議会等の構成員として、その職務遂行のため、その業務に従事する場合

(5) 本市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その職務に従事する場合

(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定される大学の通信教育課程に在学し、面接授業を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める場合

(平28規則7・一部改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第7号