○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年1月23日

条例第8号

職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例18・一部改正)

(就業)

第3条 新たに職員となった者は、前条に規定する宣誓をした後でなければ職務に従事することができない。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例18・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年1月23日 条例第8号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年1月23日 条例第8号
令和3年6月28日 条例第18号