○生駒市職員採用規程

昭和46年4月1日

訓令甲第3号

生駒市職員採用規程を次のように定める。

生駒市職員採用規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、生駒市職員(以下「職員」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令甲2・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第1条に規定する職員又は生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条の規定により採用する職員をいう。

(平24訓令甲5・平26訓令甲6・令3訓令甲2・令5訓令甲3・一部改正)

(採用基準)

第3条 任命権者が新たに職員を採用しようとするときは、第5条の任用候補者名簿に登録した者のうちから行わなければならない。ただし、特殊業務その他任命権者において特に必要と認める者については、選考の方法により別に採用することができる。

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員にしない。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当する者

(2) その他本市の職員たるに適しないと認める者

(平12訓令甲4・令3訓令甲2・一部改正)

(任用候補者名簿)

第5条 職員採用試験(以下「試験」という。)に合格した者については、試験の結果に基づき、職種ごとに任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登録する。

2 名簿の有効期間は、名簿に登録された日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、当該末日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

(平12訓令甲9・平19訓令甲10・一部改正)

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

(5) その他市長が必要と認める方法

(平14訓令甲8・令3訓令甲2・一部改正)

(委員会の設置)

第7条 試験の実施に当たっては、試験の公正を期するため、生駒市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平14訓令甲8・追加)

(委員会の組織及び運営)

第8条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長及び委員は、市長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

6 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平14訓令甲8・追加)

(委員会の事務)

第9条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて、任用候補者を名簿に登録し、任用候補者を市長に提示すること。

(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(5) その他この訓令に規定する事項

(平14訓令甲8・追加)

(試験の種類)

第10条 試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員採用上級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用初級試験

(平14訓令甲8・旧第7条繰下・一部改正、平20訓令甲1・令3訓令甲2・一部改正)

(試験の告知)

第11条 試験は、全て公募することとし、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 試験の方法及び内容

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験資格(学歴、年齢、欠格事項、その他)

(5) 受験手続

2 前項の公募の方法は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)による掲示場に掲示してこれを行うほか、必要に応じて新聞又は広報紙その他適切な方法によって周知する。

(平14訓令甲8・旧第8条繰下、平16訓令甲6・令3訓令甲2・一部改正)

(その他)

第12条 受験資格、試験の方法等必要な事項は、市長が試験実施の都度定める。

(平12訓令甲9・旧第10条繰上・一部改正、平14訓令甲8・旧第9条繰下、平19訓令甲10・一部改正)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年4月訓令甲第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年1月訓令甲第1号)

この訓令は、昭和63年1月4日から施行する。

(平成12年3月訓令甲第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月訓令甲第9号)

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年7月訓令甲第8号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年7月訓令甲第6号)

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年11月訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年11月29日から施行する。

(平成20年3月訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年3月28日から施行する。

(平成24年11月訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年11月21日から施行する。

(平成26年3月訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年6月8日から施行する。

(令和5年3月訓令甲第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

生駒市職員採用規程

昭和46年4月1日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令甲第3号
昭和60年4月1日 訓令甲第2号
昭和63年1月4日 訓令甲第1号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成12年8月1日 訓令甲第9号
平成14年7月31日 訓令甲第8号
平成16年7月30日 訓令甲第6号
平成19年11月29日 訓令甲第10号
平成20年3月28日 訓令甲第1号
平成24年11月21日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第6号
令和3年6月8日 訓令甲第2号
令和5年3月31日 訓令甲第3号