○生駒市職員の職の設置に関する規則

昭和56年7月1日

規則第7号

生駒市職員の職の設置に関する規則をここに公布する。

生駒市職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、生駒市職員定数条例(昭和42年4月生駒市条例第4号)第2条第1項の表に規定する市長の事務部局の職員並びに生駒市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年12月生駒市条例第28号)第4条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員のうち市長の事務部局の職員をいう。

(平14規則18・平19規則4・平24規則35・平26規則12・平29規則13・令5規則10・一部改正)

(職員の職)

第3条 職員の職の設置については、次のとおりとする。

区分

事務職員

特命監、公室長、部長、参事、次長、危機管理監、専門官、課長、場長、所長、課課長、企画官、課長補佐、室長、場長補佐、副所長、主幹、係長、主査、主任、主事、事務員

技術職員

特命監、公室長、部長、参事、次長、専門官、課長、場長、所長、課課長、企画官、指導主事、園長、課長補佐、室長、場長補佐、副所長、副園長、主幹、主幹保育士、係長、主査、主任、主事、技師、技術員、保健師、栄養士、看護師、保育士

技能職員

主任、技能員

(平19規則4・全改、平20規則6・平24規則14・平26規則8・平28規則6・平29規則13・平30規則7・平31規則11・令5規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、旧規則の規定により用いられている名称は、別に辞令を用いることなく、この規則による職に任命されたものとみなす。

(昭和60年4月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市職員の職の設置に関する規則に規定する保健婦及び看護婦の職に任命されている職員は、それぞれ改正後の生駒市職員の職の設置に関する規則に規定する保健師及び看護師の職に任命されたものとみなす。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(生駒市職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第4条の規定による改正後の生駒市職員の職の設置に関する規則第2条の規定を適用する。

(施行の細目)

15 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

生駒市職員の職の設置に関する規則

昭和56年7月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和63年4月1日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第9号
平成2年4月1日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第14号
平成6年7月1日 規則第23号
平成10年3月31日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年11月21日 規則第35号
平成26年3月14日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第10号