○生駒市職員定数条例

昭和42年4月1日

条例第4号

生駒町職員定数条例をここに公布する。

生駒市職員定数条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定により、市長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、消防、監査委員及び水道の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。

(平18条例26・平25条例24・平27条例8・平28条例38・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

市長の事務部局の職員

535人

議会の事務部局の職員

8人

教育委員会の事務部局の職員

169人

農業委員会の事務部局の職員

3人

選挙管理委員会の事務部局の職員

4人

消防の事務部局の職員

150人

監査委員の事務部局の職員

4人

水道の事務部局の職員

37人

合計

910人

2 次に掲げる職員は、前項の職員の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項の自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項の配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(5) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

(平25条例24・全改、平26条例25・平26条例31・平27条例36・平29条例33・令4条例21・一部改正)

(定数の配分)

第3条 前条第1項の表に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(平14条例3・平25条例24・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 生駒町職員定数条例(昭和37年3月生駒町条例第3号)は、廃止する。

(昭和42年7月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月条例第28号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年4月条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年6月条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

生駒市職員定数条例

昭和42年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和42年7月1日 条例第15号
昭和42年12月26日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第6号
昭和44年10月10日 条例第17号
昭和45年6月26日 条例第27号
昭和45年8月12日 条例第29号
昭和46年10月19日 条例第16号
昭和47年10月16日 条例第22号
昭和48年7月10日 条例第24号
昭和48年10月16日 条例第33号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年6月29日 条例第25号
昭和50年4月1日 条例第10号
昭和50年12月22日 条例第30号
昭和51年9月27日 条例第26号
昭和52年4月1日 条例第15号
昭和52年9月29日 条例第26号
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和54年9月25日 条例第21号
昭和55年10月1日 条例第27号
昭和56年10月1日 条例第28号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和58年10月1日 条例第21号
昭和60年10月1日 条例第33号
昭和62年10月1日 条例第15号
平成元年9月30日 条例第26号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年10月1日 条例第27号
平成4年7月1日 条例第24号
平成5年7月1日 条例第20号
平成6年7月1日 条例第16号
平成7年6月30日 条例第13号
平成8年6月26日 条例第18号
平成10年7月1日 条例第24号
平成12年6月28日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第26号
平成20年9月19日 条例第27号
平成25年6月25日 条例第24号
平成26年6月25日 条例第25号
平成26年10月7日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第8号
平成27年12月25日 条例第36号
平成28年9月26日 条例第38号
平成29年12月25日 条例第33号
令和4年9月30日 条例第21号