○固定資産評価審査委員会規程

昭和39年12月20日

固評委規程第1号

固定資産評価審査委員会規程を次のように定める。

固定資産評価審査委員会規程

固定資産評価審査委員会規程(昭和26年生駒町規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和39年12月生駒市条例第43号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事(口頭審理を除く。)についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(平11固評委規程1・一部改正)

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(3) その他必要な事項

(平11固評委規程1・一部改正)

(関係者の出席等を求める書面)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を送付しなければならない。

(1) 出席を求めようとする日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の書面は、少なくとも出席を求めようとする日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(平11固評委規程1・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日、委員会の名称及び当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。

(平11固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)

(公印)

第7条 委員会の公印は、次のとおりとする。

委員会印

画像

(平5固評委規程1・追加)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平5固評委規程1・旧第7条繰下)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を当該決定のあった日から5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の資料及び記録を閲覧するときは、次に掲げる事項を記載した閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所

(2) 閲覧する者の住所及び氏名

(3) 閲覧の理由

(平5固評委規程1・旧第8条繰下、平11固評委規程1・令3固評委規程1・一部改正)

この規程は、昭和39年12月20日から施行する。

(平成5年4月固評委規程第1号)

この規程は、平成5年4月7日から施行し、改正後の固定資産評価審査委員会規程は、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年12月固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(令和3年6月固評委規程第1号)

この規程は、令和3年6月30日から施行する。

固定資産評価審査委員会規程

昭和39年12月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和39年12月20日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成5年4月7日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年12月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年6月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号