○生駒市公平委員会議事規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
生駒町公平委員会議事規則をここに公布する。
生駒市公平委員会議事規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 会議は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員からの請求のあったとき委員長が招集する。
2 会議は、生駒市役所において開くことを常例とする。
(議事日程)
第3条 委員会は、会議に提出する議題について記載した議事日程を作成して、あらかじめ委員に配付しなければならない。
2 議事日程に記載されていない事項は、委員全員の同意がなければ議題とすることができない。
(議長)
第4条 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
(職員の出席)
第5条 委員長は、会議の庶務に従事させるため、必要があると認めるときは、委員の同意を得て市の職員を会議に出席させることができる。
(議事録)
第6条 会議の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の年月日、開閉時刻及び場所
(2) 会議に出席した職員の氏名
(3) 説明に出席した者又は証人等の住所、氏名、職業
(4) 会議に付した議案の件名
(5) 委員の意見の要旨及びその委員の氏名
(6) 採決された議案の題名(修正された場合は、その内容)
(7) 否決された議案の題名及びその事由
(8) その他記載することを必要と認められる事項
(平10公平委規則1・令3公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。