○生駒市監査委員事務局処務規程
昭和48年3月27日
監委告示第1号
生駒市監査委員事務局処務規程を次のように定める。
生駒市監査委員事務局処務規程
(趣旨)
第1条 この告示は、生駒市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し、別に定めるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(事務局次長等の設置)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、係長を置く。
2 事務局に事務局次長、局長補佐、主幹、主査、主任、主事及び事務員を置くことができる。
3 事務局次長、局長補佐、主幹、係長、主査、主任及び主事は、書記のうちから代表監査委員が任命する。
(平11監委告示3・平15監委告示3・平22監委告示5・平26監委告示3・平30監委告示3・一部改正)
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに局長不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
3 局長補佐は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、局長及び事務局次長ともに不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
4 主幹は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、局長、事務局次長及び局長補佐が不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
5 係長は、上司の命を受けて事務を掌理し、係員を指揮監督するとともに、局長、事務局次長、局長補佐及び主幹が不在のとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。
6 主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主任及び主事は、上司の命を受けて所管の業務について所属職員を指揮監督する。
8 事務員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(平11監委告示3・平15監委告示3・平22監委告示5・平26監委告示3・平30監委告示3・一部改正)
(局長の専決事項)
第4条 局長は、次の事項を専決処理することができる。ただし、重要又は異例と定められる事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。
(2) 行政文書の開示等に関すること。
(3) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。
(6) 軽易な照会、回答及び通知等に関すること。
(7) 公簿及び図書の閲覧に関すること。
(8) 事務局の経理に関すること。
(9) 公印の管理に関すること。
(10) その他軽易な事項に関すること。
(平9監委告示3・平10監委告示6・平12監委告示3・平21監委告示3・平26監委告示3・一部改正)
(行政文書の取扱い)
第5条 起案文書は、前条に定めるものを除くほか、監査委員の決裁を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、行政文書の管理その他の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(平10監委告示6・令4監委告示1・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、分限、懲戒、給与その他身分の取扱い及び事務の処理に関しては、市長の事務部局の例による。
(平3監委告示2・旧第7条繰上)
附則
この告示は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月監委告示第1号)
この告示は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年5月監委告示第1号)
この告示は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月監委告示第1号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月監委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年5月監委告示第3号)
この告示は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年3月監委告示第6号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月監委告示第3号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月監委告示第3号)
この告示は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成15年4月監委告示第3号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月監委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月監委告示第5号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月監委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月監委告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月監委告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。