○生駒市監査委員条例
平成3年7月1日
条例第22号
生駒市監査委員条例をここに公布する。
生駒市監査委員条例
生駒市監査委員条例(昭和39年4月生駒市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例2・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(平19条例2・一部改正)
(事務の監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の要求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。
(市が財政的援助を与えているもの等及び指定金融機関に係る監査)
第7条 監査委員は、法第199条第7項若しくは法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による決算及び証書類その他必要な事項を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(現金出納の検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による出納検査の期日は、毎月26日とする。ただし、その日が生駒市の休日を定める条例(平成元年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する日にあたるときは、その翌日とする。
2 監査委員は、やむを得ない理由があるときは、前項の期日を変更することができる。
(基金運用状況の審査)
第10条 監査委員は、法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(健全化判断比率又は資金不足比率の審査)
第11条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(平20条例1・追加)
(職員の賠償責任の決定等)
第12条 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から30日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から20日以内に市長に通知し、又は提出しなければならない。
(平14条例21・一部改正、平20条例1・旧第11条繰下、令元条例24・令6条例1・一部改正)
(事務局の設置)
第13条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(平20条例1・旧第12条繰下)
(告示又は公表)
第14条 監査委員の行う告示又は公表は、生駒市公告式条例(昭和25年9月生駒市条例第16号)の定める告示又は公表の例により行う。
(平20条例1・旧第13条繰下)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平20条例1・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市監査委員に関する条例の廃止)
2 生駒市監査委員に関する条例(昭和39年4月生駒市条例第5号)は、廃止する。
(生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年11月生駒市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年6月条例第21号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。