○生駒市公職選挙事務執行規程

平成元年10月31日

選管告示第33号

生駒市公職選挙事務執行規程の全部を改正する告示を次のように定める。

生駒市公職選挙事務執行規程

生駒市公職選挙事務執行規程(昭和56年12月生駒市選挙管理委員会告示第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 投票(第5条―第8条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第9条・第10条)

第2節 選挙運動用の表示物等(第11条―第16条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第16条の2―第16条の5)

第3節 選挙運動用自動車の使用等の公営(第17条―第21条)

第4節 ポスター掲示場(第22条―第28条)

第5節 文書図画撤去命令(第29条・第30条)

第6節 新聞広告等の証明書(第31条・第32条)

第7節 個人演説会等(第33条―第49条)

第8節 選挙公報(第50条―第61条)

第9節 選挙運動費用(第62条―第65条)

第4章 政党その他の政治団体の政治活動

第1節 政治活動事務所用立札及び看板の類の証票(第66条―第69条)

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第70条―第77条)

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令(第78条)

第5章 補則(第79条・第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、生駒市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、市の議会の議員及び市長の選挙について適用し、第5条第8条及び第3章第7節の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(平5選管告示10・平6選管告示48・一部改正)

(選挙長の告示の方法)

第3条 選挙長の行う告示は、委員会の告示の例による。

(選挙長の印及び事務所)

第4条 選挙長は、選任された後直ちにその印及び事務を行う場所を告示しなければならない。

第2章 投票

(投票所入場券の交付及び様式)

第5条 委員会は、選挙人に対し令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとし、様式は、選挙の都度委員会が定める。

(投票用紙の様式)

第6条 投票用紙の様式は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(平22選管告示40・一部改正)

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第7条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項、第59条の4第4項及び第59条の5の4第7項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(平16選管告示13・平18選管告示55・平22選管告示40・一部改正)

(郵便等をもってする投票用紙及び投票用封筒の交付期日)

第8条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の交付期日は、選挙期日の公示又は告示の日の前日とする。

(平15選管告示64・平16選管告示13・平17選管告示65・一部改正)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第9条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第3号に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、様式第4号に準じてしなければならない。

(平6選管告示48・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第10条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずる場合の閉鎖命令書は、様式第5号による。

第2節 選挙運動用の表示物等

(自動車又は拡声機の表示物)

第11条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は拡声機の表示は、様式第6号の表示物による。

2 前項の表示は、自動車にあってはその前面の外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(平6選管告示48・平13選管告示3・一部改正)

(乗車用の腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、様式第7号による。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第13条 法第164条の5第2項の規定により街頭演説を行う場合に掲げなければならない標旗は、様式第8号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第9号による。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(平13選管告示3・一部改正)

(表示物等の交付)

第14条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(表示物等の再交付)

第15条 前条の規定により交付された表示物等を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第10号に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による再交付の申請を行うに当たっては、表示物等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示物等を委員会に返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請があった場合において、その申請理由が正当であると認めたときは、表示物等の表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返還)

第16条 交付された表示物等は、その使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物等を発見したときも、また前項と同様とする。

(平18選管告示55・一部改正)

第2節の2 選挙運動用ビラ

(平19選管告示83・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第16条の2 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第10号の2に準じてしなければならない。

2 前項のビラの届出をしようとする候補者は、その見本1枚(種類が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(平19選管告示83・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第16条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第10号の3による。

(平19選管告示83・追加)

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第16条の4 前条の証紙の交付を受けようとする候補者は、委員会から様式第10号の4による証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、第16条の2第1項の届出を受けた後、直ちに交付する。

3 第15条の規定は、第1項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(平19選管告示83・追加)

(証紙の交付)

第16条の5 第16条の3の証紙の交付を受けようとする候補者は、前条第1項の証紙交付票に候補者の氏名を記入して委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、前項の証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める数に達しないときは、これを候補者に返さなければならない。

(平19選管告示83・追加、令4選管告示2・一部改正)

第3節 選挙運動用自動車の使用等の公営

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・改称)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第17条 生駒市選挙公営に関する条例(平成5年7月生駒市条例第19号。以下「条例」という。)第3条第8条又は第12条の規定の適用を受けようとする者は、条例第4条第9条又は第13条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第4条又は第9条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第11号に準じて作成しなければならない。

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第18条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第5条第2号イ第10条又は第14条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第12号に準じて作成し、同項の確認は、様式第13号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第19条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第4条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第9条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第13条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第20条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第4条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第14号様式第14号の2及び様式第15号に準じて作成しなければならない。

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・平21選管告示12・平22選管告示41・一部改正)

(請求書の提出)

第21条 契約業者等は、条例第5条第10条又は第14条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書及びポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第18条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第18条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第16号に準じて作成しなければならない。

(平5選管告示10・追加、平19選管告示84・平21選管告示12・一部改正)

第4節 ポスター掲示場

(平5選管告示10・旧第3節繰下)

(ポスター掲示場の設置)

第22条 条例第16条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示するものとする。

(平5選管告示10・旧第17条繰下・一部改正、平19選管告示84・一部改正)

(掲示場の様式等)

第23条 委員会は、様式第17号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 ポスターを掲示することができる掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の各区画に付す番号の順序は、選挙の都度委員会が定める。

(平5選管告示10・旧第18条繰下・一部改正)

(掲示の開始日及び方法)

第24条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。ただし、特別の事情がある場合は、委員会が別に定める日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(平5選管告示10・旧第19条繰下)

(掲示場の管理)

第25条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下されたとき、死亡したとき、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

5 委員会は、掲示場の区画の数に余裕が生じたときは、その区画を選挙に関する啓発、周知のために利用することができる。

(平5選管告示10・旧第20条繰下)

(掲示場を設置しない場合等)

第26条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第17条の規定により掲示場の総数を減じた場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

(平5選管告示10・旧第21条繰下・一部改正、平19選管告示84・一部改正)

(ポスターの証紙)

第27条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合には、ポスターにつき法第144条第2項の規定による証紙を交付するものとし、その様式は、様式第18号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出後、委員会が交付する様式第19号による証紙交付票に候補者の氏名を記入して、これに証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,200枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 委員会は、様式第20号による証紙交付処理簿に、証紙交付の都度所要事項を記入しておくものとする。

5 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所にはりつけ、はがれることのないよう留意しなければならない。

6 第15条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

7 第16条の規定は、第1項の証紙について準用する。この場合において、既にポスターにはりつけられた証紙については、適用がないものとする。

(平5選管告示10・旧第22条繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

(ポスターの検印)

第28条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えてポスターに様式第21号により検印を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定により検印を行うときは、立候補の届出後、直ちに様式第22号による検印票を交付する。

3 候補者は、ポスターの検印を受けようとするときは、前項の検印票に候補者の氏名を記入して、これに検印を受けようとするポスター及びその見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 検印は、ポスターの表面の見やすい箇所に行うものとする。

5 委員会は、ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日、検印枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が1,200枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

6 委員会は、様式第23号による検印処理簿に、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。

7 第15条の規定は、第2項の検印票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に検印を受けているときは、検印を受けることができるポスターの残枚数を明記して、これを交付する。

(平5選管告示10・旧第23条繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

第5節 文書図画の撤去

(平5選管告示10・旧第4節繰下)

(文書図画の撤去命令)

第29条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の撤去命令書は、様式第24号による。

(平5選管告示10・旧第24条繰下・一部改正)

(文書図画の撤去命令通報)

第30条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の警察署長への撤去命令通報書は、様式第25号による。

(平5選管告示10・旧第25条繰下・一部改正)

第6節 新聞広告等の証明書

(平5選管告示10・旧第5節繰下)

(新聞広告掲載証明書)

第31条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を、候補者1人につき2枚交付しなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、様式第26号による。

3 第16条の規定は、第1項の証明書について準用する。

(平5選管告示10・旧第26条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票)

第32条 選挙長は、立候補の届出後、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)の規定による候補者用通常葉書使用証明書及び選挙運動用通常葉書差出票を交付しなければならない。

2 第16条の規定は、前項の証明書及び差出票について準用する。

(平5選管告示10・旧第27条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

第7節 個人演説会等

(平5選管告示10・旧第6節繰下、平6選管告示48・改称)

(個人演説会等の施設の指定等)

第33条 法第161条第1項第3号の規定により委員会が個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設を指定し、又はその指定を取消ししようとするときは、あらかじめ当該施設の管理者の承諾を得なければならない。

2 委員会は、個人演説会等の施設を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨を当該施設の管理者に通知するものとする。

(平5選管告示10・旧第28条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等開催申出の処理)

第34条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、その受付年月日及び到達時刻を申出書の余白に記載しなければならない。

(平5選管告示10・旧第29条繰下・一部改正、平6選管告示48・平19選管告示83・一部改正)

(個人演説会等開催の施設の使用取消し)

第35条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)が、その個人演説会等を取り消し当該施設を使用しなくなった場合は、直ちに様式第28号に準じて委員会及び当該施設の管理者に申し出なければならない。

(平5選管告示10・旧第30条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第36条 令第114条第1項の規定による通知は、様式第29号による。

(平5選管告示10・旧第31条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第37条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、様式第30号による。

(平5選管告示10・旧第32条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等施設の使用制限)

第38条 委員会は、個人演説会等の施設を投票所及び開票所として使用する場合は、これらの使用に必要な間、当該個人演説会等の施設の使用を制限することができる。

(平5選管告示10・旧第33条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第39条 令第117条第1項の規定による通知は、様式第31号に準じて作成した施設使用可否の通知書によりしなければならない。

2 前項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた公職の候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に、提示しなければならない。

(平5選管告示10・旧第34条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第40条 管理者は、令第118条の規定により委員会から施設の使用予定表の提出を求められたときは、様式第32号により作成の上、提出しなければならない。

2 管理者は、前項の施設の使用予定表を提出した後、変更事項が生じたときは、速やかに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(平5選管告示10・旧第35条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備等の承認及び公表)

第41条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度等の承認を得ようとするときは、様式第33号により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を得たときは、管理者は、様式第34号に準じて公表しなければならない。

(平5選管告示10・旧第36条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設又は設備の使用不能の場合の連絡)

第42条 管理者は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により個人演説会等の施設が使用できなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が前条第2項の定めによることができなくなった場合には、直ちにその旨を委員会及び当該公職の候補者等に連絡しなければならない。

(平5選管告示10・旧第37条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)

第43条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、個人演説会等の開催の申出書にその旨を記載するとともに当該個人演説会等を開催すべき日の前日までにその設備の程度、方法等に関し管理者の承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えようとする設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、承認しないことができる。

(平5選管告示10・旧第38条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設の保全)

第44条 管理者は、個人演説会等の施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。

(平5選管告示10・旧第39条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第45条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定により当該個人演説会等の施設(令第119条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに管理者に納付しなければならない。

(平5選管告示10・旧第40条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(公職の候補者等が納付すべき費用の額の承認及び公表)

第46条 管理者は、令第121条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額の承認を得ようとするときは、様式第35号により委員会に申請しなければならない。承認事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 管理者は、前項の規定により委員会の承認を得たときは、様式第36号に準じて公表しなければならない。

(平5選管告示10・旧第41条繰下・一部改正、平6選管告示48・平12選管告示40・一部改正)

(個人演説会等の施設の引継ぎ)

第47条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は、直ちに会場の後片付けを行い、その施設(令第119条第1項の規定による設備を含む。)を管理者に引き継がなければならない。

2 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら加えた設備があるときは、前項の引継ぎまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

(平5選管告示10・旧第42条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(県立学校の場合の特例)

第48条 この節(第33条を除く。)中「管理者」とあるのは、県立の学校については「学校長」と読み替えるものとする。

(平5選管告示10・旧第43条繰下、平6選管告示48・一部改正)

(郵便等により文書を提出する場合の処置)

第49条 この節に定める個人演説会等に関する文書を郵便等(第8条に規定する郵便等をいう。)を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会等関係文書」と朱書しなければならない。

(平5選管告示10・旧第44条繰下、平6選管告示48・平15選管告示64・一部改正)

第8節 選挙公報

(平5選管告示10・旧第7節繰下)

(掲載文の申請)

第50条 候補者は、条例第19条第1項の規定による申請をしようとするときは、様式第37号の申請書に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原板に限る。)(掲載文及び写真を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により提出する場合においては、その電磁的記録)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のおおむね縦11センチメートル、横8センチメートルの手札型のもの(白黒写真に限る。)を用いるものとし、掲載文を書面により提出する場合においては、写真の裏面に当該候補者の住所及び氏名を記載しなければならない。

(平5選管告示10・旧第45条繰下・平10選管告示40―2・平19選管告示84・令4選管告示2・一部改正)

(申請の時間)

第51条 前条の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(平5選管告示10・旧第46条繰下)

(掲載文の作成方法)

第52条 掲載文は、委員会が交付する様式第38号の選挙公報掲載文原稿用紙(同様式の電磁的記録を含む。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けた場合には、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(平5選管告示10・旧第47条繰下・一部改正、平6選管告示48・平10選管告示40―2・令4選管告示2・一部改正)

(掲載文の色等の制限)

第53条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の写真欄以外には、写真を掲載できない。

3 候補者が掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

4 前項の掲載文を記載し、又は記録することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積を含まない。

(平10選管告示40―2・全改、令4選管告示2・一部改正)

(違反部分等に対する措置)

第54条 委員会は、候補者から提出された掲載文が第52条若しくは前条第1項から第3項までの規定に違反しているとき、又は第57条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(平5選管告示10・旧第49条繰下・一部改正、平10選管告示40―2・一部改正)

(掲載文の修正等)

第55条 候補者は、既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、修正した掲載文2通又は写真2葉(掲載文及び写真を電磁的記録により提出する場合においては、その電磁的記録)を添えて、様式第39号の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、第50条第1項の申請を撤回しようとするときは、様式第40号の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の掲載文の修正及び写真の取替え並びに前項の規定による撤回の申請は、条例第19条第1項に規定する日の午後5時までにしなければならない。

(平10選管告示40―2・全改、平19選管告示84・令4選管告示2・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第56条 委員会は、条例第20条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじを引く順序は、立候補届出の受付順序とする。

(平5選管告示10・旧第51条繰下・一部改正、平19選管告示84・一部改正)

(様式及び印刷の方法)

第57条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載する候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、写真製版により印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(平5選管告示10・旧第52条繰下)

(掲載の中止)

第58条 委員会は、候補者が立候補の届出を却下されたとき、死亡したとき、又は候補者たることを辞し、若しくは辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第20条第2項の規定により掲載の順序を決定した後は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないことができる。

(平5選管告示10・旧第53条繰下・一部改正、平10選管告示40―2・平19選管告示84・一部改正)

(選挙公報の余白利用)

第59条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じその余白に選挙に関する啓発又は周知のために必要な事項を掲載することができる。

(平5選管告示10・旧第54条繰下)

(選挙公報の訂正)

第60条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったことを発見したときは、告示をもって訂正する。

(平5選管告示10・旧第55条繰下)

(掲載文等の返還制限)

第61条 委員会に既に提出された掲載文及び写真は、条例第19条第1項に規定する期日後は、いかなる場合も返還しない。

(平5選管告示10・旧第56条繰下・一部改正、平10選管告示40―2・平19選管告示84・一部改正)

第9節 選挙運動費用

(平5選管告示10・旧第8節繰下)

(出納責任者等の届出)

第62条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第41号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第42号に準じてしなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書は、様式第43号に準じて、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第9条第2項の例に準じてしなければならない。

(平5選管告示10・旧第57条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(収支報告書の公表)

第63条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の要旨の公表は、生駒市選挙管理委員会規程(昭和48年7月生駒市選挙管理委員会告示第25号)第19条の定める方法によるものとする。

(平5選管告示10・旧第58条繰下、平10選管告示40―2・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第64条 法第192条第4項の規定により収支報告書の閲覧をしようとする者は、様式第43号の2の請求書により委員会に請求しなければならない。

2 収支報告書の閲覧は、執務の時間内に委員会の事務室においてしなければならない。

3 収支報告書は、前項に規定する場所以外持ち出してはならない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱うものとし、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 委員会は、前3項の規定に違反する者に対して収支報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平5選管告示10・旧第59条繰下、平12選管告示14・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第65条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

(平5選管告示10・旧第60条繰下・一部改正、平12選管告示40・平28選管告示25・一部改正)

第4章 政党その他の政治団体の政治活動

第1節 政治活動事務所用立札及び看板の類の証票

(政治活動事務所用立札及び看板の類の証票)

第66条 令第110条の5第4項の規定による委員会が交付する証票は、様式第44号による。

2 前項の証票の交付を受けようとする者は、様式第45号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(平5選管告示10・旧第61条繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

(申請事項に異動があった場合の届出)

第67条 前条の証票を表示した立札及び看板を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札及び看板の枚数が前条第2項の申請書の記載と異なり、又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに文書により届け出なければならない。

(平5選管告示10・旧第62条繰下)

(証票の有効期限)

第68条 第66条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前2月以後当該期限までに第66条第2項の例により証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用をやめた証票、やめることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新した場合を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができない場合は、理由書を提出しなければならない。

(平5選管告示10・旧第63条繰下・一部改正)

(証票の引換え又は再交付)

第69条 立札及び看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付して第66条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(平5選管告示10・旧第64条繰下・一部改正)

第2節 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書等)

第70条 法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付を申請しようとするときは、様式第46号の申請書に当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において国会に議席を有する政党にあっては、この限りでない。

2 法第201条の9第3項の同意書は、様式第47号に準じて作成しなければならない。

3 第1項に規定する確認書は、様式第48号による。

4 前項の確認書は、第1項の申請書を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(平5選管告示10・旧第65条繰下・一部改正)

(政談演説会開催の届出)

第71条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第49号による届出書によらなければならない。

2 前項の届出書は、確認書の交付後、政党その他の政治団体ごとに2枚を交付する。

3 第15条の規定は、第1項の届出書を再交付する場合に準用する。

(平5選管告示10・旧第66条繰下・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示物)

第72条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第50号の表示物による。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに5枚を委員会が交付する。

3 第1項の表示物は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(平5選管告示10・旧第67条繰下・一部改正)

(政治活動用自動車の表示物)

第73条 法第201条の11第3項の規定による政策の普及宣伝及び演説の告知のため政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、様式第51号の表示物による。

2 前項の表示物は、確認書を交付する際、併せて委員会が交付する。

3 第11条第2項の規定は第1項の表示物の掲示について、第15条の規定はその再交付について、第16条の規定はその返還について、それぞれ準用する。

(平5選管告示10・旧第68条繰下・一部改正、平6選管告示48・平18選管告示55・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙)

第74条 委員会は、法第201条の9第1項第4号のポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)につき、法第201条の11第4項の規定による証紙を交付するものとし、その様式は、様式第52号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、確認書の交付後、委員会が交付する様式第53号による証紙交付票に政党その他の政治団体名及び代表者氏名を記入して、これに証紙をはるべき政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 委員会は、様式第54号による証紙交付処理簿に証紙交付の都度所要事項を記入しておくものとする。

5 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所にはりつけ、はがれることのないよう留意しなければならない。

6 第15条の規定は、第2項の証紙交付票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に証紙の交付を受けているときは、証紙の交付を受けることができる残枚数を明記して、これを交付する。

(平5選管告示10・旧第69条繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第75条 委員会は、前条の規定による証紙を作成するいとまのないとき、その他の事情により証紙を交付できないときは、証紙の交付に代えて様式第55号により政治活動用ポスターに検印を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定により検印を行うときは、確認書の交付後、直ちに様式第56号による検印票を交付する。

3 政治活動用ポスターの検印を受けようとする政治団体は、前項の検印票に政治団体名及び代表者名を記入して、これに検印を受けようとする政治活動用ポスター及びその見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 検印は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に行うものとする。

5 委員会は、政治活動用ポスターに検印したときは、検印票に検印年月日、検印枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が1,000枚に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

6 委員会は、様式第57号による検印処理簿に、検印の都度所要事項を記入しておくものとする。

7 第15条の規定は、第2項の検印票を再交付する場合に準用する。この場合において、既に検印を受けているときは、検印を受けることができる政治活動用ポスターの残枚数を明記して、これを交付する。

(平5選管告示10・旧第70条繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

(政治活動用ビラの届出)

第76条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第58号に準じてしなければならない。

2 前項の政治活動用ビラの届出をしようとする者は、その見本1枚(種類が異なる政治活動用ビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えてしなければならない。

(平5選管告示10・旧第71条繰下・一部改正、平19選管告示83・一部改正)

(機関新聞紙又は機関雑誌)

第77条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌(以下「機関新聞紙等」という。)の届出は、様式第59号に準じてしなければならない。

2 機関新聞紙等の届出をしようとする者は、当該届出に係る最近の機関新聞紙等2部を添えてしなければならない。ただし、届出をした機関新聞紙等が新刊であるときは、発行後直ちに2部を提出しなければならない。

(平5選管告示10・旧第72条繰下・一部改正、平13選管告示3・一部改正)

第3節 政治活動用文書図画の撤去命令

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第78条 第29条及び第30条の規定は、法第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により委員会が政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(平5選管告示10・旧第73条繰下・一部改正、平13選管告示3・一部改正)

第5章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第79条 法第271条の4に規定する再立候補者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(平5選管告示10・旧第74条繰下)

(施行の細目)

第80条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

(平5選管告示10・旧第75条繰下)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成元年11月1日から施行する。

(生駒市選挙公報の発行に関する規程の廃止)

第2条 生駒市選挙公報の発行に関する規程(昭和57年12月生駒市選挙管理委員会告示第64号)は、廃止する。

(生駒市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程の廃止)

第3条 生駒市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和56年12月生駒市選挙管理委員会告示第41号)は、廃止する。

(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の廃止)

第4条 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年10月生駒市選挙管理委員会告示第71号)は、廃止する。

(平成5年7月選管告示第10号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月選管告示第48号)

この告示は、平成6年12月26日から施行する。

(平成7年12月選管告示第90号)

この告示は、平成7年12月25日から施行する。

(平成10年6月選管告示第40―2号)

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月選管告示第14号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月選管告示第40号)

この告示は、平成12年9月2日から施行する。

(平成13年1月選管告示第3号)

この告示は、平成13年1月29日から施行する。

(平成13年9月選管告示第40号)

この告示は、平成13年9月26日から施行する。

(平成15年10月選管告示第64号)

この告示は、平成15年10月3日から施行する。

(平成16年3月選管告示第13号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月選管告示第65号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月選管告示第55号)

この告示は、平成18年12月2日から施行する。

(平成19年12月選管告示第83号)

この告示は、平成19年12月2日から施行する。

(平成19年12月選管告示第84号)

この告示は、平成19年12月25日から施行する。

(平成21年6月選管告示第12号)

この告示は、平成21年6月2日から施行する。

(平成22年3月選管告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月選管告示第41号)

この告示は、平成22年4月19日から施行する。

(平成28年11月選管告示第25号)

この告示は、平成28年11月9日から施行する。

(平成31年1月選管告示第1号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月選管告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月選管告示第1号)

この告示は、令和5年1月11日から施行する。

別表(第65条関係)

(平5選管告示10・一部改正)

区分

種類

金額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(ウ) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき 12,000円

(エ) 弁当料

1食につき 1,000円

1日につき 3,000円

(オ) 茶菓料

1日につき 500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円以内

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃及び車賃

それぞれ(ア)及び(イ)に掲げる額

宿泊料(食事料を除く。)

1夜につき 10,000円

(令5選管告示1・追加)

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(令5選管告示1・追加)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平6選管告示48・一部改正)

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(平18選管告示55・全改)

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(平18選管告示55・全改)

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(平18選管告示55・全改)

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(平18選管告示55・全改)

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(平18選管告示55・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平19選管告示83・追加、平31選管告示1・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第11号繰下・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第14号繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第17号繰下・一部改正、令4選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第18号繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第19号繰下・一部改正、平6選管告示48・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第20号繰下・一部改正、平6選管告示48・令4選管告示2・一部改正)

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様式第27号 削除

(平19選管告示83)

(令4選管告示2・全改)

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(平6選管告示48・全改)

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(平6選管告示48・全改、令4選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示48・全改、令4選管告示2・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第28号繰下・一部改正、平6選管告示48・令4選管告示2・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第30号繰下・一部改正、平6選管告示48・平12選管告示40・令4選管告示2・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平12選管告示14・追加)

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(平17選管告示65・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第42号繰下・一部改正、平19選管告示83・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第44号繰下・一部改正)

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(平19選管告示83・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第46号繰下・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(平5選管告示10・旧様式第48号繰下・一部改正、平6選管告示48・令4選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示10・旧様式第49号繰下・一部改正)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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(令4選管告示2・全改)

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生駒市公職選挙事務執行規程

平成元年10月31日 選挙管理委員会告示第33号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成元年10月31日 選挙管理委員会告示第33号
平成5年7月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第48号
平成7年12月25日 選挙管理委員会告示第90号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第40号の2
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第14号
平成12年9月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成13年1月29日 選挙管理委員会告示第3号
平成13年9月26日 選挙管理委員会告示第40号
平成15年10月3日 選挙管理委員会告示第64号
平成16年3月31日 選挙管理委員会告示第13号
平成17年10月25日 選挙管理委員会告示第65号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第55号
平成19年12月2日 選挙管理委員会告示第83号
平成19年12月25日 選挙管理委員会告示第84号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第40号
平成22年4月19日 選挙管理委員会告示第41号
平成28年11月9日 選挙管理委員会告示第25号
平成31年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年1月11日 選挙管理委員会告示第1号