○生駒市選挙管理委員会規程

昭和48年7月7日

選管告示第25号

生駒市選挙管理委員会規程を次のように定める。

生駒市選挙管理委員会規程

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、生駒市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、単記無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを委員会に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 委員会は、当選人が決定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(補充員の辞職)

第5条 補充員は、補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(委員の補欠等の告示)

第6条 委員長は、法第182条第3項の規定により補充員の中から委員を補充したとき、又は法第187条第3項に基づき、委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、また、同様とする。

(会議の招集)

第8条 委員会の招集は、委員会の委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員は、法第188条後段の規定により委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載し、文書で委員長に請求しなければならない。

4 法第182条第1項の規定による選挙ののち最初に招集する委員会は、第4条の規定により、臨時に委員長の職務を行う委員が、これを招集する。

(平元選管告示32・一部改正)

(臨時急施の案件)

第9条 委員会は、会議中臨時に急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付することができる。

(平元選管告示32・追加)

(欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(平元選管告示32・旧第9条繰下)

(会議)

第11条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、市長その他の出席を求めて説明を聴くことができる。

(平元選管告示32・旧第10条繰下)

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに署名しなければならない。

(平元選管告示32・旧第11条繰下)

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令の定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し、及び議決事項を執行すること。

(2) 委員会に関する予算を経理すること。

(3) 公印及び行政文書の保管に関すること。

(4) 事務局職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(平元選管告示32・旧第12条繰下・一部改正、令4選管告示3・一部改正)

(委員長の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、次の委員会に報告しなければならない。

(平元選管告示32・旧第13条繰下)

(事務局)

第15条 委員会の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び係長を置く。

3 事務局に事務局次長、局長補佐、主幹、主査、主任、主事及び事務員を置くことができる。

4 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務局次長は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、事務局長不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

6 局長補佐は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長及び事務局次長ともに不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

7 主幹は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長、事務局次長及び局長補佐が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

8 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、係員を指揮監督するとともに、事務局長、事務局次長、局長補佐及び主幹が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

9 主査は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 主任及び主事は、上司の命を受けて所管の業務について所属職員を指揮監督する。

11 事務員は、上司の指揮を受けて事務に従事する。

(平元選管告示32・旧第14条繰下・一部改正、平4選管告示68・平19選管告示28・平26選管告示30・平30選管告示9・一部改正)

(職員の身分)

第16条 事務局職員と法第191条第1項の規定による職員との関係は、次のとおりとする。

(1) 書記長 事務局長

(2) 書記 事務局次長、局長補佐、主幹、係長、主査、主任及び主事

(3) その他の職員 事務員

(平元選管告示32・旧第15条繰下、平4選管告示68・平19選管告示28・平26選管告示30・平30選管告示9・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第17条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の開示等に関すること。

(2) 個人情報の開示等その他個人情報の保護に関すること。

(3) 公簿及び図書の閲覧に関すること。

(4) 軽易な事項で委員長が指定したもの

(平10選管告示29・追加、平12選管告示2・平21選管告示6・一部改正)

(行政文書の取扱い)

第18条 起案文書は、前条に規定する場合を除くほか、事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、行政文書の管理その他の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(平元選管告示32・旧第16条繰下、平10選管告示29・旧第17条繰下・一部改正、令4選管告示3・一部改正)

(告示)

第19条 委員会の告示は、生駒市の告示の例により行う。

(平元選管告示32・旧第17条繰下、平10選管告示29・旧第18条繰下)

(公印)

第20条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員会印

(名簿・入場券専用)

委員長印

事務局長印

画像

画像

画像

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(平元選管告示33・旧第18条繰下、平10選管告示29・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この告示に定めるものを除くほか、職員の服務については、市長の事務部局の例による。

(平元選管告示32・旧第19条繰下、平10選管告示29・旧第20条繰下、令4選管告示3・一部改正)

1 この告示は、昭和48年7月7日から施行する。

2 従前の生駒市選挙管理委員会規程(昭和33年4月生駒市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和57年4月選管告示第43号)

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年10月選管告示第32号)

この告示は、平成元年11月1日から施行する。

(平成4年3月選管告示第68号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月選管告示第29号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年1月選管告示第2号)

この告示は、平成12年3月1日から施行する。

(平成19年3月選管告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月選管告示第6号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月選管告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月選管告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

生駒市選挙管理委員会規程

昭和48年7月7日 選挙管理委員会告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和48年7月7日 選挙管理委員会告示第25号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会告示第43号
平成元年10月31日 選挙管理委員会告示第32号
平成4年3月31日 選挙管理委員会告示第68号
平成10年3月31日 選挙管理委員会告示第29号
平成12年1月24日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年3月31日 選挙管理委員会告示第28号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成26年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
平成30年3月25日 選挙管理委員会告示第9号
令和4年3月28日 選挙管理委員会告示第3号