○生駒市選挙公営に関する条例
平成5年7月1日
条例第19号
生駒市選挙公営に関する条例をここに公布する。
生駒市選挙公営に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項、第143条第15項、第144条の2第8項及び第9項ただし書並びに第172条の2の規定に基づき、市の議会の議員及び市長の選挙における選挙公営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平6条例33・平13条例1・平19条例27・一部改正)
(1) 選挙運動用自動車 法第141条第1項の自動車
(2) 選挙運動用ビラ 法第142条第1項第6号のビラ
(3) 選挙運動用ポスター 法第143条第1項第5号のポスター
(4) ポスター掲示場 選挙運動用ポスターの掲示場
(5) 選挙公報 法第172条の2の選挙公報
(平19条例27・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第3条 市の議会の議員又は市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第7条に規定する額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約により当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の規定による届出に係る契約により供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その理由が生じた日。第7条において同じ。)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(平6条例33・平7条例29・平10条例23・平13条例20・平19条例27・平28条例45・令4条例19・一部改正)
(平6条例33・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)
第7条 第3条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
(平6条例33・平7条例29・平10条例23・平13条例20・一部改正)
(平19条例27・追加、平30条例33・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第9条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平19条例27・追加)
(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)
第10条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約により当該契約の相手方であるビラ作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約により作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第8条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求により、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(平19条例27・追加、平28条例45・令4条例19・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額)
第11条 第8条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
(平19条例27・追加、平28条例45・令4条例19・一部改正)
(平19条例27・旧第8条繰下・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第13条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平19条例27・旧第9条繰下)
(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)
第14条 本市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約により当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約により作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に本市におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を本市におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて本市におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第12条後段において準用する第3条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求により、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(平6条例33・平7条例29・平10条例23・平13条例20・一部改正、平19条例27・旧第10条繰下・一部改正、平28条例45・令4条例19・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担の限度額)
第15条 第12条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、本市におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。
(平6条例33・一部改正、平19条例27・旧第11条繰下・一部改正)
(ポスター掲示場の設置)
第16条 委員会は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(平19条例27・旧第12条繰下)
(ポスター掲示場の総数の減少)
第17条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。
(平19条例27・旧第13条繰下)
(選挙公報の発行)
第18条 委員会は、この条例の定めるところにより、当該選挙における候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(平10条例3・一部改正、平19条例27・旧第14条繰下)
(掲載文の申請)
第19条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。
2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平10条例3・一部改正、平19条例27・旧第15条繰下)
(選挙公報の発行手続)
第20条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平6条例33・平10条例3・一部改正、平19条例27・旧第16条繰下)
(選挙公報の配布)
第21条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(平19条例27・旧第17条繰下)
(選挙公報の発行を中止する場合)
第22条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例33・一部改正、平19条例27・旧第18条繰下)
(生駒市行政手続条例の適用除外)
第23条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例2・追加、平19条例27・旧第19条繰下)
(平9条例2・旧第19条繰下、平19条例27・旧第20条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(生駒市議会議員及び生駒市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例及び生駒市選挙公報の発行に関する条例の廃止)
第2条 生駒市議会議員及び生駒市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年4月生駒市条例第9号)及び生駒市選挙公報の発行に関する条例(昭和57年4月生駒市条例第10号)は、廃止する。
附則(平成6年12月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月条例第3号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市選挙公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市の議会の議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された市の議会の議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市選挙公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される市の議会の議員又は市長の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された市の議会の議員又は市長の選挙については、なお従前の例による。