○生駒市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年10月1日

条例第25号

生駒市安全で住みよいまちづくりに関する条例をここに公布する。

生駒市安全で住みよいまちづくりに関する条例

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため、市民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図り、もって安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民(市内に滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者を含む。以下同じ。)の安全意識を高揚させるための啓発活動、生活の安全を確保するための環境整備等の生活安全対策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の対策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業に関し、地域の安全に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する生活安全対策に協力するものとする。

(生活安全推進協議会)

第5条 生活安全対策に関する事項について、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を行うため、生駒市生活安全推進協議会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市安全で住みよいまちづくりに関する条例

平成9年10月1日 条例第25号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全対策
沿革情報
平成9年10月1日 条例第25号