○生駒市マイクロフィルム文書取扱規程

平成7年3月15日

訓令甲第3号

生駒市マイクロフィルム文書取扱規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、生駒市行政文書管理規則(令和4年2月生駒市規則第5号。以下「行政文書管理規則」という。)第15条第2項の規定に基づき、本市における文書をマイクロフィルムに撮影して保存し、そのマイクロフィルム文書を原文書と同様に取り扱うこと等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令甲1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 本市の公務に関する書類及び各種の記録(印刷物、図面、写真等)をいう。

(2) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、次号及び第4号に規定するマスターフィルム文書及び活用フィルム文書をいう。

(3) マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有、活用フィルム文書の作成等のため、文書担当課長が保存するマイクロフィルム文書をいう。

(4) 活用フィルム文書 日常利用するためにマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルム文書をいう。

(5) 原文書 マイクロフィルムに撮影する元の文書をいう。

(マイクロフィルム文書の作成事務)

第3条 マイクロフィルム文書の作成に関する事務は、当該文書に係る事務を主管する課において行う。

2 前項の事務のうちマイクロフィルム文書の撮影、現像、複製等は、マイクロフィルム撮影業者(以下「撮影者」という。)に委託して行うものとする。

(撮影する文書の範囲)

第4条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、おおむね次に掲げる文書のうち、マイクロフィルム化することにより、効率的な利用を図ることができるもの又は破損等を防止する必要があるものとする。

(1) 長期にわたり保存を必要とする文書

(2) 保存量が大量となる文書

(3) 利用頻度が高い文書

(4) 図面類又は図面を多く含む文書

(5) 歴史的資料として価値がある文書

(文書の撮影)

第5条 マイクロフィルムに撮影する文書の選定については、当該文書に係る事務を主管する課の所属長(以下「主管課長」という。)は、文書担当課長と協議するものとする。

2 主管課長は、前項の協議の結果選定した文書の編集等に不適当なものがあるときは、完備、修正等を行うものとする。

3 主管課長は、前2項の規定により、マイクロフィルムに撮影することが適当と認める文書については、マイクロフィルム文書撮影等指示書(様式第1号)により、撮影者に撮影の指示を行うものとする。

(検収)

第6条 主管課長は、撮影者から原文書及びマイクロフィルム文書の引渡しを受けたときは、別に定める検査を行い、収納するものとする。

2 主管課長は、前項の規定による検査の結果、当該マイクロフィルム文書に不良の箇所等を発見したときは、撮影者に改めて撮影をさせなければならない。

3 主管課長は、マイクロフィルム文書を収納したときは、マイクロフィルム文書台帳(様式第2号。以下「文書台帳」という。)に検査結果その他必要な事項を記入した上で、マスターフィルム文書及び文書台帳を文書担当課長に引き継ぐものとする。

(マスターフィルム文書証明者)

第7条 本市にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、主管課長が推薦する職員のうちから文書担当課長が指定するものとする。

3 文書証明者は、マスターフィルム文書の証明の事務を掌理する。

(マスターフィルム文書の証明)

第8条 マスターフィルム文書の証明は、文書証明者が原文書の存在すること及びマスターフィルム文書が原文書を正写したものであることを確認するとともに、マスターフィルム文書撮影証明書(様式第3号)に必要な事項を記入の上、署名押印し、当該マスターフィルム文書の末尾に撮影することにより行うものとする。

2 文書証明者は、前項の規定による証明が終了したときは、文書台帳に証明年月日その他必要な事項を記入するものとする。

(保存期間)

第9条 マイクロフィルム文書の保存期間は、当該原文書の保存期間とする。

(マスターフィルム文書の保存)

第10条 文書担当課長は、マスターフィルム文書を適正な管理の下に保存しなければならない。

(定期検査)

第11条 文書担当課長は、マスターフィルム文書の保存状態について、次に掲げる時期に定期検査を行い、その結果を文書台帳に記入しなければならない。

(1) 撮影後6月を経過する日の属する月

(2) 毎年10月

2 前項第2号の時期に行う定期検査は、抽出により行うものとする。

3 文書担当課長は、第1項に規定する定期検査の結果、マスターフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、これらの原因を除去し、破損等を発見したときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、マスターフィルム文書再製の措置を講じなければならない。

(再撮影及び再製)

第12条 第5条第3項第6条及び第8条の規定は、原文書の再撮影及びマスターフィルム文書の再製について準用する。

(マスターフィルム文書の閲覧等の制限)

第13条 マスターフィルム文書の閲覧、複写又は貸出しは認めない。ただし、文書担当課長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(活用フィルム文書の管理)

第14条 主管課長は、活用フィルム文書を適正に管理し、利用しなければならない。

2 主管課長は、活用フィルム文書の保管状態について、撮影後6月を経過する日の属する月に検査を行うものとし、破損等があった場合はマスターフィルム文書から複製を行うものとする。

(原文書の廃棄)

第15条 文書担当課長は、第11条第1項第1号の時期に行う定期検査が終了したときは、当該原文書を廃棄するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 原文書が審査請求その他争訟に関係しているとき。

(2) 文書担当課長が原文書を保存することが適当であると認めるとき。

2 文書担当課長は、前項の規定による廃棄が終了したときは、文書台帳に廃棄年月日を記入するものとする。

(平28訓令甲2・一部改正)

(マイクロフィルム文書の廃棄)

第16条 文書管理規則第17条の規定は、マイクロフィルム文書の廃棄について準用する。

(令4訓令甲1・一部改正)

(施行の細目)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成7年3月15日から施行する。

(平成9年12月訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年2月1日から施行する。

(平成28年3月訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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生駒市マイクロフィルム文書取扱規程

平成7年3月15日 訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)