○生駒市市民サービスコーナー規則

平成8年10月1日

規則第16号

生駒市市民サービスコーナー規則をここに公布する。

生駒市市民サービスコーナー規則

(趣旨)

第1条 この規則は、窓口事務のサービスの向上を図るために設置する市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サービスコーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿ノ台ふれあいホール

市民サービスコーナー

生駒市鹿ノ台南2丁目3番地3

生駒市図書会館

市民サービスコーナー

生駒市辻町238番地

南コミュニティセンター

せせらぎ市民サービスコーナー

生駒市小瀬町18番地

北コミュニティセンターISTAはばたき市民サービスコーナー

生駒市上町1543番地

(平9規則21・平10規則4・平11規則3・平12規則30・平14規則33・平24規則20・平24規則22・平29規則8・一部改正)

(所属)

第3条 サービスコーナーは、市民課の所属とする。

(取扱事務)

第4条 サービスコーナーにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(広域交付に係るものを除く。)の作成及び交付に関すること。

(2) 住民票記載事項証明書(年金の現況証明書を含む。)の作成及び交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の作成及び交付に関すること。

(4) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに戸籍の附票の写しの作成及び交付に関すること。

(5) 市民課の所管に係る身分に関する証明書及び独身証明書の作成及び交付に関すること。

(平9規則27・平10規則4・平11規則3・平12規則7・平12規則30・平14規則33・平15規則17・平24規則20・平24規則25・平25規則48・平28規則4・一部改正)

(事務取扱日)

第5条 サービスコーナーにおいて事務を取り扱う日(以下「事務取扱日」という。)は、前条第1号から第3号までに掲げる事務にあっては日曜日及び火曜日から土曜日までの日、同条第4号及び第5号に掲げる事務にあっては火曜日から金曜日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)

(2) 祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日

(3) その前日及び翌日が祝日である日

(4) 12月27日から翌年の1月5日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、事務取扱日を変更し、又は事務取扱日でない日に事務を取り扱うことができる。

(平14規則33・全改、平19規則3・平24規則20・平24規則25・平25規則3・平25規則48・平28規則4・平29規則8・一部改正)

(事務取扱時間)

第6条 サービスコーナーにおいて事務を取り扱う時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平14規則33・追加)

(施行の細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則33・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(生駒市会計規則の一部改正)

2 生駒市会計規則(昭和48年3月生駒市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年7月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月5日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月23日から施行する。

(平成11年2月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第9号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年9月規則第30号)

この規則は、平成12年10月7日から施行する。

(平成14年9月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月6日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月規則第22号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月規則第48号)

この規則は、平成26年1月10日から施行する。

(平成28年3月規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(生駒市公印規則の一部改正)

2 生駒市公印規則(平成9年3月生駒市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

生駒市市民サービスコーナー規則

平成8年10月1日 規則第16号

(平成29年7月1日施行)