○生駒市議会傍聴規則

昭和46年11月1日

議会規則第1号

生駒市議会傍聴規則をここに公布する。

生駒市議会傍聴規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10議会規則3・一部改正)

(傍聴の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席並びに車椅子専用傍聴者席に分ける。

(平10議会規則3・一部改正)

(傍聴席の定員)

第3条 一般席の定員は48人、報道関係者席の定員は13人とする。

2 車椅子専用傍聴者席の定員は、議長がその都度定める。

3 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により第1項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(平10議会規則3・全改、令7議会規則1・一部改正)

(傍聴券等)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴しようとする会議の当日に議会事務局の所定の場所で、自己の住所及び氏名を、一般傍聴人にあっては傍聴受付票(様式第1号)に記入して傍聴券の交付を、報道関係者にあっては傍聴受付票兼撮影・録音等許可申請書(様式第2号)に記入して傍聴証の交付を受けなければならない。

2 傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)は、会議の当日に議会事務局の所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券等は、交付を受けた日に限り有効とする。

(平10議会規則3・平22議会規則1・一部改正)

(傍聴人の入場)

第5条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券等を提示しなければならない。

(平10議会規則3・追加)

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(平10議会規則3・追加)

(傍聴券等の返還)

第7条 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴券等を返還しなければならない。

(平10議会規則3・追加)

(傍聴席へ入ることのできない者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席へ入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要があると認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平3議会規則2・平4議会規則3・一部改正、平10議会規則3・旧第4条繰下・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場禁止)

第9条 傍聴人は、議場へ入ることができない。

(平10議会規則3・旧第6条繰下・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平10議会規則3・旧第7条繰下、令7議会規則1・一部改正)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、傍聴人のうち、特に議長の許可を得た報道関係者については、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする報道関係者は、傍聴受付票兼撮影・録音等許可申請書を議長に提出しなければならない。

(平10議会規則3・旧第8条繰下、平22議会規則1・令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(平10議会規則3・旧第9条繰下、令7議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平10議会規則3・旧第10条繰下、令7議会規則1・一部改正)

(違反に対する措置)

第14条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平10議会規則3・旧第11条繰下・一部改正)

(準用)

第15条 第2条から第8条まで及び第10条から前条までの規定は、委員会の傍聴について準用する。この場合において、第2条中「は、一般席及び報道関係者席並びに車椅子専用傍聴者席に分ける」とあるのは「の区分は、委員長が定める」と、第3条第1項中「の定員は48人、報道関係者席の定員は13人とする」とあるのは「及び報道関係者席の定員は、委員長が定める」と、第3条第2項及び第3項第8条第2項及び第3項第11条並びに前条中「議長」とあるのは「委員長」と、第8条第1項第2号並びに第10条第2号及び第5号中「議場」とあるのは「会議室」と読み替えるものとする。

(平10議会規則3・追加、令7議会規則1・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

(平22議会規則1・追加)

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

2 生駒町議会傍聴人取締規則(昭和29年9月生駒町議会規則第5号)は、廃止する。

(平成3年7月議会規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月議会規則第3号)

この規則は、平成4年6月5日から施行する。

(平成10年7月議会規則第3号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年9月議会規則第1号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年2月議会規則第1号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(令和5年3月議会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年10月議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22議会規則1・全改、令5議会規則1・一部改正)

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(平22議会規則1・全改、令5議会規則1・令7議会規則1・一部改正)

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生駒市議会傍聴規則

昭和46年11月1日 議会規則第1号

(令和7年10月7日施行)