○市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成11年12月10日

規則第33号

市長が保有する個人情報の保護に関する規則をここに公布する。

市長が保有する個人情報の保護に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市個人情報保護条例(平成10年3月生駒市条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、市長が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(2) 個人情報取扱事務の開始年月日

(3) 個人情報の電子計算機処理の有無

(4) 個人情報の収集方法

(5) 個人情報の利用又は提供の有無

(6) 他法令等による開示制度の有無

(7) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(8) その他市長が必要と認める事項

3 条例第6条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(平31規則7・一部改正)

(目的外利用に係る申請等)

第3条 条例第8条ただし書の規定による個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課の長は、当該個人情報を所管する課の長に個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 前項本文の規定による申請があったときは、当該申請に係る個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第4号)により当該申請をした課の長に通知するものとする。

(平14規則16・一部改正)

(外部提供に係る申請等)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規定による個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、市長に個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 国又は他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 第1項本文又は前項の規定による申請があったときは、市長は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、実施機関以外の者に外部提供をしようとするときは、個人情報外部提供可否決定通知書に次に掲げる事項について許可の条件を付すとともに、当該条件に違反した場合における決定の取消し、個人情報の返還その他必要な事項を記載しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 個人情報の使用の停止に関する事項

(5) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(6) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(電子計算機処理に係る適正管理)

第5条 個人情報の電子計算機処理を行うときは、別に定める電子計算機処理に係る訓令等を遵守し、個人情報の安全確保と適正な管理に努めなければならない。

(個人情報保護管理責任者)

第6条 条例第11条第4項の個人情報保護管理責任者は、課の長をもって充てる。

(委託における適正管理)

第7条 個人情報取扱事務を委託するときは、条例第12条の規定により、当該委託の内容に応じて次に掲げる事項を当該委託の契約書等に明記しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 秘密の保持に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 提供資料の返還義務に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項

(9) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関する事項

(個人情報開示請求書等)

第8条 条例第20条第1項に規定する請求書は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示の請求 個人情報開示請求書(様式第7号)

(2) 訂正の請求 個人情報訂正請求書(様式第8号)

(3) 削除の請求 個人情報削除請求書(様式第9号)

(4) 利用等の中止の請求 個人情報利用等中止請求書(様式第10号)

(本人等であることの証明に必要な書類)

第9条 条例第20条第2項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として市長が適当と認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍抄本その他その資格を証明する書類として市長が適当と認めるもの

(3) 任意の代理人が請求する場合 当該任意の代理人に係る第1号に定める書類並びに当該請求に係る個人情報の本人の印鑑登録証明書を添付した委任状又は代理人選任届その他その資格を証明する書類及び特別の理由があることを証明する書類として市長が適当と認めるもの

(個人情報開示決定通知書等)

第10条 条例第21条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人情報の全部の開示をする旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第11号)

(2) 条例第16条の規定による個人情報の部分開示をする旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第12号)

(3) 個人情報の全部の開示をしない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第13号)

(4) 個人情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(5) 個人情報の全部又は一部の訂正をしない旨の決定 個人情報不訂正等決定通知書(様式第15号)

(6) 個人情報の全部の削除をする旨の決定 個人情報削除決定通知書(様式第16号)

(7) 個人情報の全部又は一部の削除をしない旨の決定 個人情報不削除等決定通知書(様式第17号)

(8) 個人情報の全部の利用等の中止をする旨の決定 個人情報利用等中止決定通知書(様式第18号)

(9) 個人情報の全部又は一部の利用等の中止をしない旨の決定 個人情報利用等不中止等決定通知書(様式第19号)

2 条例第21条第4項に規定する書面は、個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第20号)とする。

(開示の実施等)

第11条 条例第22条の規定による開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第22条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の前納)

第12条 条例第23条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(資料の提出又は説明の要求等)

第13条 事業者に対して、条例第25条第1項の規定により資料の提出又は説明を求める場合及び同条第2項の規定により是正又は中止の指導又は勧告をする場合は、その理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第27条の規定による運用状況の公表は、個人情報取扱事務の届出件数、開示等の請求件数、開示等の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を本市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(施行の細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31規則7・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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市長が保有する個人情報の保護に関する規則

平成11年12月10日 規則第33号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成11年12月10日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第7号
令和3年12月23日 規則第27号