FAQ(よくある質問)
- [更新日:2021年6月17日]
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女性の再婚禁止期間について
女性は離婚後、6ヶ月は再婚できないとお聞きしましたが知人が6ヶ月もたたないうちに婚姻届を提出しましたが受理されるのですか?
回答
民法第733条で再婚禁止期間として女性は、前婚の解消又は取消の日から100日を経過した後でなければ再婚できないと規定されています。これは、再婚する女性が懐胎していた場合に胎児の父が特定できない状態にならないように設けられた規定です。
再婚禁止期間の例外として、次の2点があります。
1.女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合( この場合、婚姻届時に「民法第733条第2項に該当する旨の証明書(別ウインドウで開く)」の提出が必要です。)
制度、書類等の詳しくは法務省のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
2.婚姻相手が直前に離婚した相手である場合