FAQ(よくある質問)
- [更新日:2025年1月28日]
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仕事を辞める予定ですが、何か提出するものはありますか。
こどもを保育所等へ申込み中(通所中)で、両親のどちらかが仕事を辞めます。どのような手続きが必要ですか。
回答
入所申込中の方は、就労要件から求職活動要件への要件の変更が必要です。令和6年度選考は「求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書」をご提出ください。令和7年度選考からは修正フォームで要件の変更を申請してください。
なお、求職活動要件ではひとり親世帯を除き4月一斉入所に申込むことはできませんので、4月二次選考からお申し込みいただくか、4月中に雇用開始予定であることがわかる就労証明書をご提出ください。
申込時点で就労状況が変わるおそれのある方(保育園入所翌月から短時間勤務に変わる、一旦離職し求職するといったことがわかっている場合など)につきましては、入所申込み時点で短時間勤務や求職活動の要件で申請をしてもらう必要があります。
後日、申請と事実に相違がある場合、入所内定の取消しや退所となる場合があります。
保育所入所中の方は、選考時の指数(就労先・就労日数・就労時間等)が下がる場合、退所となる場合があります。必ず事前に幼保こども園課までご連絡ください。
また、認定変更により求職活動・起業準備に該当した場合、入所できる期間は起算日から2ヶ月となり、具体的な就労の見込みがある場合のみ、1ヶ月延長可となります。
(注意)起算日とは、1日~15日までに退職された場合は当月1日。16日~31日までに退職された場合は翌月1日。当初から求職要件で入所された場合は1日起算。
お問い合わせ
教育部 幼保こども園課
電話番号: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)
ファクス番号: 0743-75-6826
電話番号のかけ間違いにご注意ください!