FAQ(よくある質問)
- [更新日:2025年2月17日]
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第1子の保育所等申込中で、第2子を妊娠しました。何か手続きは必要ですか。
第2子を妊娠したことにより、保育所等申込みでは何が必要ですか。
回答
入所希望月が出産予定月とその前後2か月の計5か月間に該当する場合は、就労の有無に関わらず出産要件でのお申込みとなります。
「出産」以外の要件で申込中の方は、保育所等への入所要件を変更する必要があるため、第2子の妊娠が分かった時点で母子健康手帳の表紙と、分娩予定日の記入があるページの写しを修正フォームから申請してください。
(例)第2子の出産予定日が9月の場合(就労要件に該当する場合)
4月から6月まで就労要件、7月から11月まで出産要件で申込みができます。
11月までに第1子が入所できないまま、第2子の育児休業を取得する場合は、第1子の保育所等への申込みはできません。(入所月に職場復帰し、実績を提出できる方を除く。)
就労要件で申込みをする際は、就労証明書と母子健康手帳の表紙、及び分娩予定日の記入があるページの写しを添付してください。
ただし、入所後も雇用が継続されることによる例外的な措置となりますので、入所後、「申込み時に申請した月間の稼働日数・時間を満たした入所月の就労実績」と「産前・産後休業の取得(予定)期間が記載された」就労証明書の提出がない場合は、退所となります。
お問い合わせ
教育部 幼保こども園課
電話番号: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)
ファクス番号: 0743-75-6826
電話番号のかけ間違いにご注意ください!