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    FAQ(よくある質問)

    • [更新日:2025年2月17日]

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    他市に住んでいますが、生駒市の保育所等に申込みできますか。

    生駒市に住民票がなくても、生駒市の保育所等に申込みできますか。

    回答

    生駒市外に住んでいても、入所希望月の前月末までに転入予定の方は、生駒市民の方と同様に保育所入所申込みをしていただけます。

    内定の連絡は、4月一斉入所の場合は2月上旬頃、4月二次選考は3月中旬頃、5月入所以降は入所月の前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)となりますので、入所月の前月末までにこどもと保護者の転入手続きをしてください。


    (例)4月二次選考の場合
    3月中旬頃に入所内定となった場合のみ市から電話連絡がある
    3月末日までに転入手続きを完了させる


    (例)10月入所の場合
    9月20日に入所内定となった場合のみ市から電話連絡がある
    9月30日までに転入手続きを完了させる


    入所内定していても、前月末までに転入手続きが完了できない場合は辞退したものとみなし、入所内定の取消および同年度内の次回以降の選考で減算指数が適用されますのでご注意ください。

    申込み後、転入できないことが分かった場合は、入所申込受付期間中に「保育所等入所申込取下届」をご提出いただければ減算指数は適用されません。(令和7年以降は電子申請にてご提出ください。)


    また、生駒市外の方が生駒市内の保育所等を利用希望される場合は、お住まいの市区町村の保育担当部署で広域入所の手続きをしてください。(生駒市内に保護者の勤務地がある場合と、申込みこどもの祖父母宅がある場合に限る。)
    【注】広域入所については、「生駒市保育所等入所案内(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

    お問い合わせ

    教育部 幼保こども園課 

    電話番号: 0743-74-1111 内線(保育幼稚園係:2761・2762)

    ファクス番号: 0743-75-6826

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    [公開日:2025年2月17日]

    ID:711