FAQ(よくある質問)
- [更新日:2021年6月17日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
出生から死亡までの戸籍謄本請求について
相続手続きで、「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を要求されました。どのように請求したらいいのでしょうか?
また、市民サービスコーナーでも請求できますか?
回答
被相続人がずっと生駒市に本籍があるとの前提でお答えしますと、その場合、生駒市役所の市民課窓口で「被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」が欲しい旨を、お伝えください。
発行できる範囲で一連の戸籍(おそらく複数の戸籍の証明、「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」等)を発行いたします。
市民サービスコーナーでは、最新の戸籍謄本しかお出しできませんので、申し訳ありませんが、市役所市民課窓口でご請求ください。
なお、戸籍の請求をできるのは、直系の親族に限られますので、代理人の方が来られる場合は委任状が必要になります。ご注意願います。
また、窓口に来られる方の本人確認をしておりますので、本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。郵送による請求も可能です。