FAQ(よくある質問)
- [更新日:2021年6月17日]
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婚姻に伴う本籍地の変更について
私は現在○○市に住んでおり、(本籍地は○○市)今回結婚し、生駒市に転入の予定です。
夫はすでに生駒市民ですが、結婚を機に夫も別の場所にある本籍地を、生駒市に変更したいと考えております。
その場合、婚姻届を出すときに旧本籍地の戸籍謄本を添付すればよろしいのでしょうか?
もしくは旧本籍地にてなにか、転籍の手続きのようなものが必要になるのでしょうか?
回答
日本の戸籍は「夫婦と未婚の子」が一つの単位になっておりますので、独身で親御さんの戸籍に在籍されている方が婚姻される際は、必ず親御さんの戸籍から除籍され、夫婦ふたりの戸籍を新たに編製することとなります。
婚姻の届書に「新本籍」を記載する欄がありますので、そこに記載していただいたところにご夫妻の新しい戸籍を編製します。
事前に転籍等の手続きは必要ありませんが、届出時に届出内容の審査を行うのと、受理後、新しい戸籍編製時に従前の戸籍の内容を移記する必要がありますので、本籍地以外の役所に届出をされる場合は、現在の戸籍謄本の添付をお願いします。
(注意)婚姻届は夫妻のどちらかの住所地または届出前の本籍地のいずれかで届出してください。本籍地に届出する人の分のみ、戸籍謄本の添付は省略できます。