FAQ(よくある質問)
- [更新日:2015年7月7日]
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婚姻届受理証明書について
結婚するにあたり質問があります。
1.
新郎:本籍地が○○市・住所地が生駒市
新婦:本籍地が××市・住所地が生駒市
この場合、生駒市役所へ婚姻届を提出するには新郎新婦ともに戸籍謄本を用意するのでしょうか?
2.
婚姻届受理証明書は請求すれば発行していただくことは可能でしょうか?
可能な場合、必要書類と金額をご教授願います。
また、例えば生駒市以外で婚姻届を提出した場合は、どこに受理証明書発行を依頼するのかあわせてご教授願います。
回答
1.のご回答
婚姻届の提出地は、原則としましてどちらかの「住所地」「本籍地」になりますが(例外として、一時滞在するホテル等の所在地の市町村にも提出が可能です)、本籍地以外の市町村に提出される場合は、戸籍の内容が分かりませんので、戸籍謄本の提出をお願いしています。
そのため、双方の本籍地でない生駒市で提出される場合は、双方の戸籍謄本が必要となります。
2.のご回答
受理証明書の発行は、婚姻届を提出された市町村でのみ発行が可能です。生駒市以外で婚姻届を提出された場合は、その提出された市町村でしか発行できません。
生駒市で業務時間内に婚姻届を提出された場合は、内容点検後不備がなければ、受理決定を行った後、請求があれば受理証明書を発行することとなっております。(届出時に同時に受理証明書が欲しい旨、お伝えください)手数料は、350円です。
本籍地が遠方ですので、
郵送での戸籍謄本請求方法があります。