令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について
- [更新日:2022年6月7日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった世帯に対して、国が定める基準に基づき、国民健康保険税の減免を実施します。
(注1)申請は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにご来庁は極力控え、電話での問い合わせや郵送での手続きにご協力をお願いいたします。
(注2)減免措置の内容は、国や県から示される基準改定に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

1 減免の対象となる世帯

◆減免措置の対象には3つのパターン(A減免・B減免・C減免)があります。
どのパターンに該当するか、減免判定簡易フローチャートでご確認ください。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、
不動産収入、給与収入又は山林収入(以下「事業収入等」といいます)の減少が見込まれ、
次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により
補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の
前年所得の合計額が400万円以下であること。
(注1)非自発的失業者(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方等)による軽減措置との併用はできません。ただし、給与収入の減少に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響によってその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は本減免の対象となる場合があります。
◇非自発的失業者による軽減措置について、詳細は「非自発的失業者に対する軽減措置」をご覧ください。
(注2)事業収入等が前年比10分の3以上の減少見込みであっても、令和3年中の所得が0円、又はマイナスの場合は、本減免の対象とはなりません。本減免とは別に所得に応じて自動的に保険税の軽減が適用される場合があります。

2 減免の対象となる国民健康保険税
◇令和4年度分
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金 給付の支払日)が設定されているもの
(令和3年中と令和4年中の収入を比較して審査します。)
◇令和3年度分
令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
(資格事由が発生してから14日以内に手続きされたもの)
(令和3年中と令和4年中の収入を比較して審査します。)
(注)令和4年度分・令和3年度分の両方を申請される場合は、それぞれの年度分の申請が必要です。

3 申請に必要なもの
該当の減免事由のパターンにより、申請書類及び添付書類が異なりますのでご注意ください。

A減免(死亡または重篤な傷病を負った場合)


B減免(失業または事業廃止の場合)
非自発的失業者の方はこちらをご参照ください。


C減免(収入減の場合)

申請用紙の記載例
記載例は、あくまでも一例です。該当の減免事由のパターンにより、記入内容が異なる部分がありますのでご注意ください。

4 申請方法
上記のリンクから申請用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、
添付書類とあわせて下記のあて先までご郵送ください。
【送付先】
〒630-0288
生駒市東新町8番38号 生駒市役所 国保医療課 国保係 宛
(注1)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での手続きにご協力ください。
(注2)印刷環境がない方等は、申請書を郵送しますので国保医療課国保係(0743-74-1111 内線7461)までご連絡ください。
(注3)提出いただいた書類に不備・不足がある場合はご連絡をさせていただくことがあります。
(注4)審査には一定の時間がかかりますのでご了承ください。

5 減免額の算定方法
1(1)世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 (A減免)
「 2 減免の対象となる国民健康保険税」の全額が減免されます。
2(2)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 (B減免・C減免)
「 2 減免の対象となる国民健康保険税」の一部または全額が減免されます。
詳しい算定方法は以下のとおりです。

減免額 = (表1)対象保険税額 × (表2)減免割合

(表1)


(表2)

(注1)令和3年中の所得が0円、又はマイナスの場合は、本減免の対象とはなりませんのでご注意ください。
(注2)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、表1の対象保険税額の全部を免除します。
(注3)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行いません。
(注4)非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免の対象となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽制度による軽減前の所得を用います。

6 申請期限
令和5年3月31日(消印有効)
(注)できるだけ早めにご提出ください

7 Q&A
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関するQ&A
お問い合わせ
国保医療課 国保係
電話: 0743-74-1111
内線(7460~ 7462)
FAX: 0743-75-4879