チャレンジ生駒みらい資金
- [更新日:2022年8月5日]
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ページ内目次

本支援金の趣旨
新型コロナウイルス感染症や原油・物価高騰等の影響を受けながらも、新たな事業展開にチャレンジする中小企業者、または創業者・創業予定者に対し予算の範囲内で支援金の交付を行う事業です。
令和4年4月1日~令和5年1月31日までの間で、コロナ禍において新たな取り組みを実施した、または実施しようとされている事業者の皆様は、ぜひご応募ください。

【重要】連絡事項
チャレンジ生駒みらい資金(以下、「支援金」)の申請受付を開始いたしました。
審査基準をもとに採点し、合計点数の高い順に予算の範囲内で交付決定を行います。
本ページの内容や記入例等をご確認の上、申請ください。

【重要】注意事項
- 「チャレンジ生駒みらい資金交付要綱」(以下「要綱」)と本ホームページの内容をよくお読みいただいた上でお問い合わせください。
- 令和4年度内に国、県または市町村(本市を含む)から同様の補助金等の交付を受けた事業は除きます。
- 公平性の観点から評価や申請内容等に関することについてはお答えすることはできません。
- 見積書の添付漏れ、見積書がない場合の理由書の添付漏れが散見されます。
支援対象事業・経費欄の留意事項をよくご確認の上、ご申請ください。

よくある質問
下記PDFを参照ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

申請期間
令和4年6月20日(月曜日)~令和4年8月19日(金曜日)

対象事業の実施期間
令和4年4月1日~令和5年1月31日
(要綱 第3条より)

支給対象者
申請日時点において生駒市内に本店・支店・事業所等を有している事業者又は、令和5年1月31日までに生駒市内にそれらを有する予定の事業者で以下に当てはまる者が対象となります。
1.中小企業者であること
2.次のうち、いずれかに当てはまる者
・コロナ禍における自社経営課題(原油物価高騰等を含む)解決のため、新たな事業を開始した(する)者
・市内で新たに事業を創業した(する)新規創業者
・既に事業を行っているが、既存事業にはなかった全く新たな事業を開始した(する)者
3.次の資料を提出できる者
・個人事業者にあっては「開業届出書」(税務署の受付印があるものに限る)の写し
・法人にあっては「会社登記簿等」(発行から3ヶ月以内のものに限る)の写し
(要綱 第2条より)

中小企業者とは
<本支援金での中小企業者とは>
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する中小企業者又はこれらに準ずるものとして市長が認めるもの
詳しくは FAQ「中小企業の定義について」

支給対象外要件
下記(1)~(5)に該当する方は対象外となります。
(1)次のいずれかに該当する中小企業者
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う者
(3)生駒市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成23年3月生駒市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員
(4)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(5)その他本市が支援金を交付するにあたり、社会的な信頼性又は公平性を損なうおそれがある者
(要綱 第2条 第2項より)

支援対象事業・経費

支援対象事業
令和4年4月1日~令和5年1月31日までの間に、感染症の影響下における経営課題の解決のための事業を実施し完了させた上、金銭的支出を行った事業。
(注意)対象期間の間に国、都道府県又は市町村(本市を含む。)から同様の補助金等の交付の決定を受けた事業を除く。
(要綱 第3条より)

支援対象経費
対象経費一覧に掲げる経費であって以下すべてに該当するもの
・期間内に納品及び支払いが完了するもの
・領収証等の書類(以下「領収書等」という。)により、自社以外に対して物品や役務等の発注、納品及び支払いを行ったことが確認できるもの
・対象経費(税抜き価格)の合計が20万円以上であるもの
(要綱 第4条より)

対象経費一覧
- 機械装置費等
- 開発費
- 広報費
- 外注費
- 展示会出展費

留意事項
- 原則経費科目にかかわらず支援対象経費として計上する全ての支援対象経費の見積書の提出が必要です。
- 支援対象事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。支援対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できること。
- 支援対象事業における発注先の選定にあたっては、単価50万円(税抜)未満は1者の見積書を取ること。(単価とは値引き前の定価とする)
単価50万円(税抜)以上の支援対象経費を計上する場合、2者以上の見積もりを取り、より安価な発注先を選ぶこと。ただし、発注する事業内容の性質上、見積もりをとることが困難な場合は、妥当な購入価格である理由書と根拠資料を提出すること。
⇒詳しくは、よくある質問「Q6」をご確認ください。 - レンタル又はリースの場合であって契約期間が第3条に定める期間を超えるときは、按分により算出した額が支援対象経費となる。
詳しくは下記PDFを参照ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象外経費
下記PDFを参照ください。
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取得財産の管理及び処分について
補助事業者は補助事業が完了した後も、補助事業により取得し又は効用の増加した機械等(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的運用を図ってください。
特に、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の取得財産の管理については、昭和53年8月5日付通商産業省告示第360号に定める処分制限期間に基づいてください。
(要綱 第15条)
処分制限期間について
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支給額
対象者
|
法人
|
個人事業者
|
---|---|---|
支援率
|
支援対象経費の2分の1
|
支援対象経費の2分の1
|
上限額
|
100万円
|
50万円
|
(注意)1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。

申請手順
(1)申込フォームより仮申請
↓
(2)仮申請後に、自動返信メールにて提出様式(PDF)のURLと提出先URLが届く
↓
(3)チャレンジ生駒みらい資金交付申請書(様式第1号)・事業計画書(様式第2号)・収支予算書(様式第3号)を作成(PDFに直接入力)
↓
(4)下記いずれか対象となる書類の準備
・個人事業者にあっては「開業届出書」(税務署の受付印があるものに限る)の写し
・法人にあっては「会社登記簿等」(発行から3ヶ月以内のものに限る)の写し
↓
(5)申請する支援対象経費の金額が分かる見積書を準備
↓
(6) (3)~(5)を提出先URLへアップロード

提出書類
1.チャレンジ生駒みらい資金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.下記いずれか対象となる書類
- 中小企業者(個人)…開業届出書(税務署の受付印があるものに限る)の写し
- 中小企業者(法人)…会社登記簿(発行から3ヶ月以内のものに限る)の写し
(注意)
新規事業者の場合は、上記資料を実施期間内に取得してください。
その上で、実績報告時に上記資料を提出する必要があります。
対象事業実施期間 令和5年1月31日まで
実績報告〆切 令和5年2月28日
5.申請する支援対象経費の金額が分かる見積書
発注する事業内容の性質上、見積もりをとることが困難な場合は、理由書と根拠資料

様式作成方法
- PDFを開き、該当箇所へ直接入力が可能です。
- 入力後は必ず保存してください。

推奨環境
パソコン
Adobe Acrobat Readerの動作する環境
各様式別作成方法について
チャレンジ生駒みらい資金交付申請書(様式第1号) (PDF形式、247.67KB)
事業計画書(様式第2号)-1申請者概要 (PDF形式、221.64KB)
事業計画書(様式第2号)-2事業計画 (PDF形式、297.30KB)
収支予算書(様式第3号) (PDF形式、322.10KB)
対象経費が入りきらない場合は、下記「追加書類」より「収支予算書(追加)」を適宜添付してください。
理由書 (PDF形式、100.01KB)
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収支予算書(様式第3号)品目参考
品目名称に迷われた際はこちらの分類名を参考にしてください。

追加書類テンプレート
収支予算書(様式第3号)
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様式記入例
市外既存法人事業者の例
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添付資料例

個人事業者
開業届


法人
登記簿謄本


理由書
理由書を作成する際の参考にしてください。
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審査基準について
申請書類提出後、生駒市による審査を経て、交付(不交付)決定を行います。

審査方法
審査においては、前提項目の確認に加え、提出された書類については下記審査項目をもとに加点方式にて採点し、合計点数の高い順に交付決定を行います。

前提項目
- コロナ禍における経営課題(原油・物価高騰等を含む)となっているか。
- 令和5年1月31日までに事業完了と経費支払いの完了ができる計画となっているか。

審査項目

加点項目
(注意)チャレンジ項目の番号A・Bはいずれかのみ加点されます。

減点項目
令和3年度に実施したチャレンジ生駒みらい資金の受給を受けている場合

申請後の流れ
(1)申請受付
↓
(2)審査実施
↓
(3)結果の通知 ⇒(4B)<不交付の場合>市から不交付通知を送付
↓
(4A)<交付の場合>市から交付決定通知を送付
↓
(5)事業と支払いの完了
↓
(6)実績報告
↓
(7)審査実施 ⇒(8B)<取消の場合>市から不交付通知を送付
↓ (注意)交付決定を受けた支援対象事業費から4分の1以上支援対象事業費が減少した等
(8A)<確定の場合>市から金額の確定通知書を送付
↓
(9)市に対して請求書を提出
↓
(10)支援金額の支払実施

申請フォーム

申請にあたっての注意事項
- 事業対象期間は令和4年4月1日~令和5年1月31日までとなっております。
その期間に実施し、完了させた上、金銭的支出を行った事業が対象となります。 - 本ホームページ、要綱をよくお読みいただいた上でお申し込みください。
- 今回の支援金は電子申請のみとなっております。
電子申請できない場合は、申請サポートを実施しておりますので、必要書類をお持ちの上、市役所2階27番窓口までお越しください。
(窓口でのサポート対応は令和4年8月19日(金曜日)17時0分まで。) - 添付資料はPDFまたは画像ファイルにてご提出ください。

申請フォームURL

該当するURLより仮申請を行ってください。
仮申請で申請されたメールアドレスに、提出様式のダウンロードURLと提出先URLが届きます。
個人事業者(予定を含む)
申込はコチラ(別ウインドウで開く)
法人(予定を含む)
申込はコチラ(別ウインドウで開く)

交付決定後の手続きについて
- 申請受付終了後、概ね1~2か月程度で審査結果を通知させていただきます。
- 交付決定後、以下のような条件にあてはまる事業者は変更申請が必要です。
・補助対象経費から経費の増減が発生した事業がある事業者
・購入物品等を変更した事業者
・社名・屋号、代表者、事業所所在地等の情報を変更した事業者 等々…
(要綱 第8条) - 以下の場合は交付決定後取り消しになる場合がありますのでご注意ください。
・要綱または法令に違反した場合
・経営課題への解決策が変更になった場合
・対象経費が4分の1を超えて減少した場合
・支援金を他の用途に使用した場合 等々…
(要綱 第9・13条) - 交付決定者は令和5年2月28日までに実績報告が必要です。
実績報告では主に次の内容の提出が必要になります。
・実績報告書
・収支決算書
・収支決算書に係る信憑書類の写し
・対象事業を実施し完了したことを証明する写真等
(要綱 第10条) - 実績報告書等の審査後、支援金の額が確定し、「チャレンジ生駒みらい資金交付額確定通知書」をもって申請者へ支援額をお知らせします。
その後交付請求書及び振込口座情報が確認できる書類を提出いただいたのち、支援金を交付いたします。
(要綱 第11・12条) - 対象事業にかかる収入と支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入と出について請求書等を整理し、当該対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存が必要です。
(要綱 第16条)

変更申請について
詳しくはこちら(後日公開)

実績報告について
詳しくはこちら(後日公開)

令和3年度チャレンジ生駒みらい資金採択例
令和3年度採択された事例の一部をご紹介します。

スポーツ施設の運営に加え飲食業を新たに開業
スポーツ施設の運営を行っていたが、コロナにより利用者が減少。施設の利用者減少分を補うため、新たに飲食事業を開業した。

理美容業
理美容店を運営していたが、対面営業が敬遠され、お客様が減少した。売上を維持するため、理美容のプロモーションに強いWEB制作会社に自社のオリジナルホームページの製作を依頼した。オンライン予約機能や、アクセス解析機能を利用することでお客様の維持や獲得につなげている。

広告業
企業や事業者からの発注が減り、大きな減収になっていた。そこで、企業や事業者から、個人も対象にすることにした。個人向けのコンテンツや商品の開発に取り組んだ。また、店舗での営業のみだったが、新たにオンラインショップを立ち上げた。

チャレンジ生駒みらい資金交付要綱
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