外国人観光客の受入環境の充実を図るため、生駒市内の観光関連事業者が行う受入環境整備事業について、補助金を交付します。
対象者
市内に事業所を有する、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模企業者又は個人のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業を行う施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う施設をいう。)を運営する者
- 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく旅行業の登録を受けた事業者をいう。)
- 飲食事業者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営業を行う施設をいう。)
- 小売事業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条第2項に規定する事業者をいう。)
- タクシー・バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項に規定するバス事業者、タクシー事業者をいう。)
- その他観光関連事業者(個人及び団体旅行の行程に組み込むことが可能な観光施設、文化施設、物品販売店、生活関連サービス業、娯楽サービス業等をいう。)
- その他市長が必要と認める者
補助対象事業
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
- 多言語化対応のマップ、パンフレット、メニューやステッカー等の作成に係る事業
- ホームページの多言語化、多言語化対応のホームページ新規開設に係る事業
- 多言語化対応のサインや案内板の新設に係る事業
- 案内放送や表示の多言語化に係る事業
- 無料Wi-Fiの設置に係る事業
- 免税電子手続機器の設置に係る事業
- 予約システムの構築やネット検索対応に係る事業
- 多様な文化・食習慣への対応に係る事業
- 従業員への外国語対応強化研修の実施に係る事業
- コロナウィルス感染症対策及びその周知に係る事業
- その他、外国人観光客の受入環境の充実を図るための事業として認められる範囲内で、市長が適当と認める事業
受付期間
令和2年11月25日から令和3年3月31日
(ただし、予算に達し次第締め切ります。)