自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間が自動延長されます
- [更新日:2021年4月5日]
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自立支援医療費受給者証(精神通院医療)の有効期間が自動延長されます
令和2年5月20日に奈良県精神保健福祉センターから、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のため診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、お手持ちの自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期間の終了日を1年間延長する旨の通知がありました。

対象の方
現在お持ちの受給者証の有効期間の終了日が令和2年3月1日~令和3年2月28日の方
(注意)すでに更新申請をされた方につきましては、通常どおり新しい受給者証を送付いたします。

受給者証の取り扱い
有効期間の終了日が読み替えになりますので、お手持ちの受給者証を手続き不要でそのままご利用いただけます。
詳しくは次の表をご覧ください。


更新手続きの取り扱い
まだ、更新手続きをされていない方につきましては診断書等の書類を提出いただく必要はありません。
なお、通常の更新申請や精神障害者保健福祉手帳との同時申請をしていただくことも可能です。

注意事項
- 新規申請、市外転入、変更申請については、通常どおり申請が必要です。郵送での申請も受け付けていますので、ご利用ください。
お問い合わせ
生駒市福祉健康部障がい福祉課
電話: 0743-74-1111 内線(障がい福祉係:7261 支援係:7270)
ファクス: 0743-74-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!