【新型コロナウイルス】セーフティネット保証5号の認定申請について
[2020年7月21日]
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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の更新が行われました。
この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
◆「セーフティネット保証(5号)」を利用するには市町村の認定が必要です。
よくある質問はこちら→ https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021754.html
市町村認定の要件について一部緩和されています。
*1.金融機関が代理で申請する場合、委任状が必要となります。
委任状を出していただくことにより、金融機関による書類の訂正が可能となります。
委任状はこちら→ https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021814.html
*2.売上見込み書類の提出が必要なくなりました。
*3.市が書類の訂正を行うことがありますので、ご了承ください。
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
【令和2年5月1日】セーフティネット保証5号の指定業種が拡充されました。
詳しくはこちら→ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html
奈良県のHPをご覧ください。
http://www.pref.nara.jp/5220.htm
市内で事業を営み、次の(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たしている者
新型コロナウイルス感染症発生による時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも構いません。
ただし、その場合、直近実績での売上高減少率が5%以上であることが必要となります。
(例)
・令和2年3月に5号の認定を得ようとする場合
直近の売上高(2月の売上高実績)+その後2か月の売上高(3月、4月の売上高見込み)の3か月間
⇒2月の売上高実績でも前年同期比▲5%が必要
・令和2年4月に5号の認定を得ようとする場合
直近の売上高(2月、3月の売上高実績)+その後1か月の売上高(4月の売上高見込み)の3か月間
⇒2月+3月の売上高実績でも前年同期比▲5%が必要
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
(ロ)に該当するかたは、別途生駒市商工観光課へお問い合わせください。
事業形態により、認定申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
それぞれの類型に応じた認定基準の具体的な適用関係はセーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご覧ください。
認定申請書は2部、それ以外の書類は1部ずつ生駒市商工観光課(市役所2階、25番窓口へ)提出してください。
1か月の売上実績・2か月の売上見込みで提出される方は①を、2か月の売上実績・1か月の売上見込みで提出される方は②の書式データをお使いください。
(*1)履歴事項全部証明書、開業届等の写し
(*2)決算書、損益計算書、試算表、売上台帳
<創業1年未満、事業拡大、事業縮小の方はこちら>
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021469.html
当該認定は、信用保証を確約するものではありません。
業務時間 8時30分~17時15分【閉庁日 土・日・祝・年末年始】
法人番号 1000020292095