国民年金の「学生納付特例制度」について
- [更新日:2021年2月24日]
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学生納付特例制度
・国内の大学、短大、大学院、専門学校(夜間・通信・定時制を含む)などに通う20歳以上の学生で保険料の納付が困難な場合、本人の所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
・日本年金機構から申請書(はがき形式)が送付された場合は、必要事項を書いて返送することで申請できます。
・なお、届け出が遅れ、さかのぼって承認された期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を請求できない場合がありますので、期間内に届け出てください。
・学生ではない方で、保険料の納付が困難な場合は、免除申請・納付猶予申請をしてください。
期間
今年20歳になる方・・・20歳到達月またはその翌月
今年度も学生で、令和3年4月分~令和4年3月分の申請を希望される方・・・5月31日(月曜日)まで
(注意)新型コロナウイルスの影響により学生証の発行が遅れている場合は、その旨をお申し出いただき、先に申請書のみご提出ください。
申請場所
必要なもの
年金手帳、学生証(有効期限内のもの。表面と裏面のコピー可)
場合によっては、所得が分かる書類や、雇用保険被保険者離職票なども必要になります。
注意点
・口座振替で保険料を納付している方は、承認されるまで保険料が引き落とされ、納付した保険料は還付されませんので、口座振替の辞退届を金融機関か奈良年金事務所に提出してください。
・承認されるまでは未納者と同様の扱いになるため、未納催告通知などが送付される場合があります。
お問い合わせ
生駒市 福祉健康部 福祉事務所高齢施策課
電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:763) ファクス: 0743-74-9100
日本年金機構 奈良年金事務所 国民年金課
電話: 0742-35-1370