○生駒市公共施設等総合管理基金条例

令和2年3月31日

条例第9号

生駒市公共施設等総合管理基金条例をここに公布する。

生駒市公共施設等総合管理基金条例

(設置)

第1条 本市が所有する公共施設又は公用施設(以下「公共施設等」という。)を総合的かつ計画的に管理することにより財政負担の軽減及び平準化を図るため、公共施設等の適正配置、長寿命化及び民間活力の導入に向けて実施する更新、改修、修繕及び除却に必要な資金を積み立てる生駒市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集約化 同じ用途の公共施設等を統合し、一体の施設として整備することをいう。

(2) 複合化 異なる用途の公共施設等を統合し、複合施設として整備することをいう。

(3) 長寿命化 公共施設等を法定耐用年数を超えて使用するために整備することをいう。

(4) 転用 公共施設等を当該公共施設等の用途と異なる用途で使用するために整備することをいう。

(5) 更新 機能が低下した公共施設等を取り替え、整備することをいう。

(6) 改修 公共施設等の機能又は性能を初期の水準を超えて改善することをいう。

(7) 修繕 公共施設等の機能又は性能を初期の水準まで回復させることをいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 集約化、複合化又は転用に伴う経費で、更新、改修又は修繕に要するものに充てるとき。

(2) 長寿命化に伴う経費で、改修又は修繕に要するものに充てるとき。

(3) 公共施設等の除却に要する経費に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる経費の財源として市債が充てられた場合において、当該市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(生駒市自動車駐車場基金条例の廃止)

2 生駒市自動車駐車場基金条例(平成30年3月生駒市条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の生駒市自動車駐車場基金条例の規定により積み立てられた現金及び有価証券は、この条例による基金に属する財産とする。

生駒市公共施設等総合管理基金条例

令和2年3月31日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)