○生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成28年6月29日

生駒市条例第37号

生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例をここに公布する。

生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第6条)

第3章 不適正な埋立て等の禁止等(第7条―第9条)

第4章 特定事業の許可等(第10条―第31条)

第5章 特定事業に係る土地所有者等の義務(第32条・第33条)

第6章 雑則(第34条―第38条)

第7章 罰則(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、埋立て等について必要な規制を行うことにより、良好な自然環境及び生活環境を保全するとともに、土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止し、もって市民の生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業主(事業活動を自ら行う者又は事業の発注者をいう。以下この号において同じ。)及び事業施行者(事業主との契約により施行を請け負う全ての者をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 土砂等 土、砂、破砕石又はこれらに類するものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(3) 埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)を行う行為をいう。

(4) 特定事業 埋立て等を行う事業(土地の造成その他の事業の工程の一部において埋立て等が行われる場合であり、当該事業を行う区域から発生し、又は採取された土砂等のみを当該事業のために使用するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 埋立て等の用に供する区域(以下「事業区域」という。)の面積が500平方メートル以上であるもの

 事業区域の面積が500平方メートル未満であるもののうち、当該事業区域と一団と認められる土地の区域において、当該埋立て等に係る工事に着手する日前3年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であり、当該既に行われ、又は行われている埋立て等に係る面積との合計が500平方メートル以上となるもの

 事業区域における埋立て等を行う前の地盤面と埋立て等によって生ずる地盤面の最大の垂直距離が1メートル以上となり、かつ、当該埋立て等に係る土砂等の量が500立方メートル以上となるもの

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、保有し、又は管理する土砂等の適正な処理を行うとともに、埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有するものとする。

2 建設工事その他の事業を行う事業者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

3 土砂等の運搬を行う事業者は、土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないようにしなければならない。

4 埋立て等を行う事業者は、埋立て等を行うに当たっては、良好な環境の保全及び増進に配慮し、地域住民の理解を得るよう努めるとともに、当該埋立て等に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(土地所有者等の責務)

第4条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地(以下「所有地等」という。)において、埋立て等により、土壌の汚染及び災害が発生することのないようにしなければならない。

2 土地所有者等は、その所有地等において、埋立て等により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長その他関係機関に通報しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市内における埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況を把握し、及び不適正な埋立て等を監視する体制を整備するとともに、必要な施策を総合的に推進するものとする。

第2章 埋立て等に使用される土砂等の安全基準

(土壌安全基準)

第6条 市長は、埋立て等に使用される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境上の基準(以下「土壌安全基準」という。)を規則で定めるものとする。

2 土壌安全基準は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準で土壌の汚染に係るものに準じて定めるものとする。

第3章 不適正な埋立て等の禁止等

(土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の禁止等)

第7条 何人も、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用して埋立て等をし、土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等を委託し、又は土壌安全基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の用に供するためにその所有地等を使用させてはならない。ただし、生活環境の保全上必要な措置が講じられているものとして規則で定める埋立て等については、この限りでない。

(土壌安全基準適合検査等)

第8条 市長は、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、埋立て等が現に行われ、又は行われた区域(以下この条において「検査対象区域」という。)において、埋立て等に使用しようとし、又は使用した土砂等及び検査対象区域の土壌の検査を実施することができる。

2 市長は、前項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに、当該土砂等及び検査対象区域の土壌に係る情報を地域住民及び関係行政機関に提供するものとする。

3 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等をした者に対し、直ちに当該埋立て等を中止し、又は期限を定めて、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは検査対象区域の土壌の汚染の状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等を委託した者に対し、直ちに当該委託を解除するなどして当該埋立て等をした者にその埋立て等を中止させ、又は期限を定めて当該委託した埋立て等による土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

5 市長は、第1項の検査により、土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該埋立て等の用に供するためその所有地等を使用させた土地所有者等に対し、期限を定めて、当該埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は検査対象区域の土壌の汚染の状態の調査並びに土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(埋立て等による崩落等の防止)

第9条 埋立て等を行う事業者は、当該埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう、規則で定める基準に従い、必要な措置を講じなければならない。

2 土地所有者等は、前項の措置を講じないおそれのある者にその所有地等を使用させてはならない。

第4章 特定事業の許可等

(特定事業の許可)

第10条 特定事業を行おうとする者は、事業区域ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業に係る埋立て等が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく認可がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に行う土砂等の堆積

(2) 法令等に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等のうち、規則で定めるもの

(3) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う埋立て等

(4) その他規則で定める埋立て等

(事前協議)

第11条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該特定事業の計画について市長と協議しなければならない。

(事前周知)

第12条 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、地域住民に対し、特定事業の計画の内容について説明会を開催するなど、当該特定事業の周知に関し必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(土地所有者等の同意)

第13条 申請予定者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、事業区域内の土地所有者等に対し、次条各号に掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

2 第10条の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る特定事業を施行している間に当該許可に係る前項の同意をした土地所有者等に変更があったときは、変更後の土地所有者等に対し、第24条に規定する書類及び図面の写しその他の書類により当該特定事業の施行の状況を説明し、その同意を得なければならない。

(許可の申請)

第14条 申請予定者は、第11条の規定による市長との協議が調った日から起算して1年以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 特定事業の目的及び種別

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 特定事業に使用される土砂等の量

(5) 特定事業を行う期間

(6) 事業区域の表土の地質の状況

(7) 特定事業に使用される土砂等の主な採取場所及び搬入の計画

(8) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために講ずる措置

(9) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために講ずる措置

(10) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域に排出する水(以下「事業排水」という。)の水質検査を行うために講ずる措置

(11) 特定事業の用に供する施設及び特定事業が完了した場合の事業区域の構造

(12) 事業施行者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(13) 現場責任者の氏名及び住所

(14) その他規則で定める事項

(許可の基準)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第10条の許可をしてはならない。

(1) 事業者及び現場責任者(以下「事業者等」という。)が次のいずれにも該当しないこと。

 この条例又はこの条例に基づく処分に違反し、懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 第8条第3項から第5項まで、第25条第3項第29条第30条第3項又は第33条の規定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を市長が定めた期限までに完了していないもの

 第30条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る生駒市行政手続条例(平成9年3月生駒市条例第2号)第15条第1項の規定による通知(以下「聴聞通知」という。)があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第30条第1項(第3号及び第4号を除く。)又は第2項の規定による許可の取消しの処分(において「処分」という。)に係る聴聞通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第25条第1項の規定による届出(廃止及び完了に係るものに限る。)をした者(当該届出がなかったとしたならば当該処分を受けることとなった者として市長が認めたものに限る。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第25条第1項の規定による届出(廃止及び完了に係るものに限る。)があった場合において、処分に係る聴聞通知があった日前60日以内に当該届出に係る法人(当該届出がなかったとしたならば当該処分を受けることとなった法人として市長が認めたものに限る。)の役員若しくは規則で定める使用人(以下「特定使用人」という。)であった者又は当該届出に係る個人(当該届出がなかったとしたならば当該処分を受けることとなった者として市長が認めたものに限る。)の特定使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 特定事業の施行に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 法人でに規定する者がその事業活動を支配するもの

 個人で特定使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

(2) 第13条第1項に規定する土地所有者等の同意を得ていること。

(3) 特定事業が3年以内に完了するものであること。

(4) 事業区域を含む土地と隣接する土地の所有者の同意を得ていること。

(5) 事業区域の表土が土壌安全基準に適合するものであること。

(6) 特定事業に使用される土砂等の採取場所が特定されていること。

(7) 許可を受けた日から6月以内に特定事業に着手する計画となっていること。

(8) 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用を防止するために必要な措置が講じられていること。

(9) 特定事業が施行されている間において、事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止するために規則で定める必要な措置が講じられていること。

(10) 特定事業が施行されている間において、事業排水の水質検査を行うために必要な措置が講じられていること。

(11) 特定事業に使用される土砂等の堆積の構造が、事業区域以外の地域への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生がないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(許可の条件)

第16条 市長は、第10条の許可をするに当たり、災害の発生を防止し、及び良好な環境を保全するため、必要な限度において条件を付することができる。

(変更の許可等)

第17条 許可事業者は、第14条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の規定による変更の許可を受けようとする許可事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名

(2) 変更の内容及び理由

(3) その他規則で定める事項

3 第11条から第13条まで及び前2条の規定は、第1項の規定による変更の許可について準用する。

4 許可事業者は、第1項ただし書の軽微な変更を行ったときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(着手の届出)

第18条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、着手する日の前日までに、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第19条 許可事業者は、当該許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、土砂等を搬入しようとする日の7日前までに、当該土砂等の採取場所ごとに、かつ、規則で定める量ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証する書面及び当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、土壌の汚染のおそれがないものとして規則で定める場合は、当該土砂等が土壌安全基準に適合していることを証する書面の添付を省略することができる。

(土砂等管理簿)

第20条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用する土砂等の採取場所ごとに、土砂等管理簿を作成し、当該土砂等の搬入に関する状況を記録し、これを保存しなければならない。

(特定事業に使用された土砂等の量の報告)

第21条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に着手した日から起算して6月を経過するごとに、その間に使用した土砂等の量を、その6月を経過した日から3週間以内に市長に報告しなければならない。

(土壌検査等の報告等)

第22条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業の事業区域の土壌検査及び事業排水の水質検査を行い、当該検査を実施した日から30日以内にその結果を市長に報告しなければならない。

2 許可事業者は、前項の規定により行った土壌検査の結果が土壌安全基準に適合しなかったときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、その原因の調査その他当該許可に係る特定事業により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

3 許可事業者は、第1項の規定により行った水質検査の結果が規則で定める水質の基準に適合しなかったときは、直ちにその旨を市長に報告するとともに、その原因の調査その他当該許可に係る特定事業により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

(標識の掲示等)

第23条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を施行している間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 許可事業者は、前項の規定により掲示した標識に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を書き換えなければならない。

3 許可事業者は、第30条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消されたとき、又は当該許可に係る特定事業を廃止し、若しくは完了したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

(関係書類の縦覧)

第24条 許可事業者は、当該許可に係る現場事務所等において、当該許可に係る特定事業が施行されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第20条に規定する土砂等管理簿を地域住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(特定事業の廃止の届出等)

第25条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、完了し、休止し、又は休止した当該特定事業を再開するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該特定事業を休止しようとする場合であって、当該休止しようとする期間が2月未満であるときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出(休止し、又は再開するときに係るものを除く。)があったときは、第10条の許可は、その効力を失う。

3 市長は、第1項の規定による届出(再開するときに係るものを除く。)があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業について、第15条第11号に規定する構造上の基準及び第16条に規定する許可の条件に適合しているかどうかを検査し、適合していないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該基準及び条件に適合するよう必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(名義貸しの禁止)

第26条 許可事業者は、自己の名義をもって、他人に特定事業を行わせてはならない。

(地位の承継)

第27条 許可事業者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合でその全員の同意により承継すべき相続人を選定したときにあっては、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を、承継した日から起算して10日以内に、その事実を証する書面を添えて市長に届け出るとともに、土地所有者等に通知しなければならない。

(勧告)

第28条 市長は、許可事業者が第15条第8号から第11号までに規定する許可の基準若しくは第16条に規定する許可の条件に違反していると認めるとき、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害により、人の生命、身体若しくは財産を著しく害する事態が生じるおそれがあると認めるときは、当該許可事業者に対し、当該許可の基準及び条件に適合させるため、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(命令)

第29条 市長は、許可事業者が前条の規定による勧告に従わないとき、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該許可事業者に対し、直ちに、当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 市長は、第10条又は第17条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、直ちに当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市長は、第10条の許可に係る事業区域の土壌検査又は事業排水の水質検査の結果が土壌安全基準又は水質の基準に適合しないことを確認したときは、当該許可事業者に対し、直ちに、当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは土壌の汚染及び水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第30条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、第10条又は第17条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第10条の許可を受けた日から起算して1年を経過した日までに当該許可に係る特定事業に着手していないとき。

(4) 1年以上引き続き特定事業を施行していないとき。

(5) 第17条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第13条第2項第19条から第22条まで又は第26条の規定に違反したとき。

2 市長は、許可事業者又は当該許可に係る特定事業の事業施行者若しくは現場責任者が第15条第1号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。

3 市長は、前2項の規定により第10条の許可を取り消した場合において、当該許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条の規定による命令を受けた者を除く。)に対し、直ちに当該特定事業を中止し、又は期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、若しくは土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(関係書類の保存)

第31条 許可事業者(前条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受けた者を含む。)は、当該特定事業について第25条第1項の規定による届出(休止し、又は再開するときに係るものを除く。)をした日(前条第1項又は第2項の規定による許可の取消しを受けた者にあっては、当該許可の取消しの日)から3年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出し、又は作成した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

第5章 特定事業に係る土地所有者等の義務

(特定事業に係る土地所有者等の義務)

第32条 土地所有者等は、第13条(第17条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第14条各号に掲げる事項を確認しなければならない。

2 第13条の同意をした土地所有者等は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該特定事業が施行されている間、規則で定めるところにより、定期的に当該特定事業の施行の状況を把握しなければならない。

3 第13条の同意をした土地所有者等は、当該同意に係る特定事業により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う許可事業者に対し当該特定事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長その他関係機関に通報しなければならない。

(特定事業に係る土地所有者等に対する命令)

第33条 市長は、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業に係る第13条の同意をした土地所有者等に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第6章 雑則

(協力要請)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係行政機関、事業者、関係団体及び関係者に対し、必要な協力を要請することができる。

(報告又は資料の提出)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、その業務に関して必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に、事業者の事務所若しくは事業区域の土地その他その業務を行う場所に立ち入り、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り事業区域の土、砂、破砕石その他の物質を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公表)

第37条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名並びに違反の事実を公表することができる。

(1) 第8条第3項から第5項まで、第25条第3項第29条第30条第3項又は第33条の規定による命令に違反した者

(2) 第10条又は第17条第1項の規定に違反した者

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に、その理由を通知し、書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第3項若しくは第4項第29条第2項若しくは第3項又は第30条第3項の規定による命令に違反した者

(2) 第10条又は第17条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

第40条 第8条第5項第25条第3項第29条第1項又は第33条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第21条又は第22条の規定に違反した者又は虚偽の報告をした者

(2) 第35条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(3) 第36条第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第4項又は第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定事業に着手した者

(3) 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし、若しくは虚偽の添付書面を提出して土砂等の搬入を行った者

(4) 第20条の規定に違反した者

(5) 第23条第1項の規定に違反した者

(6) 第27条第2項の規定に違反した者

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第39条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に特定事業を行っている者は、第10条の許可を受けないで当該特定事業を行うことができる。

生駒市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成28年6月29日 条例第37号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成28年6月29日 条例第37号