○生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月25日

規則第30号

生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則をここに公布する。

生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年12月生駒市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第3条に規定する助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害老人等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者証

(2) 申請者、申請者の配偶者及び申請者の扶養義務者の所得の状況を証する書類

(3) 条例第2条第1号に掲げる者にあっては身体障害者手帳又は療育手帳、同条第2号に掲げる者にあっては同号に該当することを証する書類

2 市長は、前項の規定により受給資格認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(認定通知)

第3条 市長は、受給資格認定申請書を受理した場合において、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは受給資格の認定を通知するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは理由を付して重度心身障害老人等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、受給資格認定申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格の認定を通知することができる。

(平28規則25・一部改正)

(支給方法)

第4条 市長は、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が医療に関する給付を受けて自己負担額(条例第3条に規定する法令の規定によって受給者が負担した額をいう。以下同じ。)を支払ったときは、当該自己負担額に関する奈良県後期高齢者医療広域連合からの通知に基づき助成金を支給するものとする。

2 受給者は、市長が前項の規定によることができないと認めるときは、重度心身障害老人等医療費助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則25・令2規則17・一部改正)

(受給資格の更新申請)

第5条 受給者は、毎年6月1日から同月末日までに、受給資格認定申請書に第2条第1項に規定する書類を添えて市長に提出し、受給資格の認定の更新を申請することができる。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の規定による受給資格の認定の更新申請について準用する。

(届出)

第6条 条例第4条に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 受給者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。

(3) 助成金の振込指定口座を変更したとき。

(受給者台帳の整備)

第7条 市長は、受給者について重度心身障害老人等医療費受給者台帳を作成し、常にその内容について整理しておかなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月規則第25号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年3月規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則25・全改、令3規則27・一部改正)

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(平28規則25・全改)

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(令2規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則

平成27年12月25日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)