○生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例
平成27年12月25日
条例第39号
生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例
生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例
(目的)
第1条 この条例は、重度の心身障害のある老人及びひとり親家庭等の老人(以下「重度心身障害老人等」という。)に対し医療費の一部を助成し、もって重度心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 生駒市心身障害者医療費助成条例(昭和47年3月生駒市条例第2号)第2条第1項第2号から第4号まで及び同条第3項に規定する助成要件に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)
(2) 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月生駒市条例第31号)第2条第1号ア、イ又はオに規定する助成要件に該当する者で、かつ、第3条の2に規定する支給制限を受けない者(生活保護法による保護を受けている者を除く。)
(平28条例26・平30条例4・一部改正)
(住所地特例)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、奈良県内の他の市町村の区域内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下この条において「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、本市から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、前条の要件(同条第2号に掲げる要件を除く。)に該当し、同条の規定による医療費の助成を受けることができることとなるものは、同条に規定する市内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が本市の区域内であった場合についても、同様とする。
(平30条例4・追加)
(助成の範囲)
第3条 医療費の助成は、第2条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(平30条例4・一部改正)
(届出)
第4条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める理由が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第5条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第6条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医療費について適用する。
附則(平成28年3月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。