○生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年7月29日

規則第22号

生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則をここに公布する。

生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則

生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年10月生駒市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市心身障害者医療費助成条例(昭和47年3月生駒市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、心身障害者医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に心身障害者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証並びにその者、その者の配偶者及びその者の扶養義務者の所得の状況を証する書類並びに身体障害者にあっては身体障害者手帳を、知的障害者にあっては療育手帳を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平28規則24・一部改正)

(証明書の交付)

第4条 市長は、受給資格証交付申請書を受理した場合において、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは条例第4条第1項の規定により心身障害者医療費受給資格証(様式第2号又は様式第2号の2。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは理由を付して心身障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成要件がなくなったとき、又は受給資格証の有効期間が満了したときには、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(平28規則24・令元規則1・一部改正)

(支給方法)

第5条 市長は、受給者が医療に関する給付を受けて自己負担額(条例第3条に規定する法令の規定によって受給者が負担した額をいう。以下同じ。)を支払ったときは、当該自己負担額に関する明細に基づき同条に規定する助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

2 受給者は、市長が前項の規定によることができないと認めるときは、心身障害者医療費助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則24・令2規則17・一部改正)

(受給資格証の更新申請)

第6条 受給者は、毎年6月1日から7月末日までに、受給資格証交付申請書に心身障害者に係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証並びにその者、その者の配偶者及びその者の扶養義務者の所得の状況を証する書類を添え、これを市長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請について準用する。

(受給資格証の再交付)

第7条 受給者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 受給者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平28規則24・一部改正)

(届出)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 受給者が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 受給者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。

(3) 条例第2条に規定する者に該当しなくなったとき。

(4) 受給者が死亡したとき。

(5) 助成金の振込指定口座を変更したとき。

2 条例第5条の規定による届出は、受給資格証を添えて行わなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 市長は、受給者について心身障害者医療費受給者台帳を作成し、常にその内容について整理しておかなければならない。

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年7月規則第30号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年12月規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月規則第24号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年5月規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則24・全改、令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・一部改正)

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(令元規則1・追加)

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(平28規則24・全改)

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(令2規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平28規則24・追加、令3規則27・一部改正)

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生駒市心身障害者医療費助成条例施行規則

平成17年7月29日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)