○生駒市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年7月29日

規則第19号

〔生駒市乳幼児医療費助成条例施行規則〕をここに公布する。

生駒市子ども医療費助成条例施行規則

(平24規則28・改称)

生駒市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年10月生駒市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生駒市子ども医療費助成条例(昭和48年10月生駒市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則28・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、医療費の助成の対象となる子どもが出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)に、医療費の助成の対象となる子どもが6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号の2)に子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証及び所得の状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により乳幼児医療費受給資格証交付(更新)申請書又は子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(以下これらを「受給資格証交付申請書」という。)に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(平28規則21・令元規則1・令5規則2・一部改正)

(証明書の交付)

第4条 市長は、受給資格証交付申請書を受理した場合において、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは条例第4条第1項の規定により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる受給資格証を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは理由を付してその旨を通知するものとする。

(1) 医療費の助成の対象となる子どもが、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合 乳幼児医療費受給資格証(様式第2号)

(2) 医療費の助成の対象となる子どもが、6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合 子ども医療費受給資格証(様式第3号)

2 市長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて同項に規定する乳幼児医療費受給資格証又は子ども医療費受給資格証(以下これらを「受給資格証」という。)を交付することができる。

3 受給資格証の交付を受けた者は、受給資格証の有効期間が満了したときには、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(平19規則17・平24規則28・平28規則21・令5規則2・一部改正)

(市長が定める助成金控除額)

第4条の2 条例第3条第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は国民健康保険法若しくは社会保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合(医療費の助成の対象となる子どもが出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものを除く。) 500円

(2) 入院療養である場合(医療費の助成の対象となる子どもが出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るものを除く。) 1,000円(14日未満の入院療養である場合にあっては、500円)

(平24規則28・追加、平26規則15・令5規則2・一部改正)

(支給方法)

第5条 市長は条例第2条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が医療に関する給付を子どもが受けて自己負担額(条例第3条に規定する法令の規定によって対象者が負担した額をいう。)を支払ったときは、市長が定める対象者からの申請に基づき同条に規定する助成金(以下「助成金」という。)を支給するものとする。

2 対象者は、市長が前項の規定によることができないと認めるときは、子ども医療費助成金交付申請書(様式第4号)及び次項に定める添付書類を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する添付書類は、子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証及び所得の状況を証する書類とする。

4 第3条第2項の規定は、第2項に規定する助成金の支給の申請について準用する。

(平24規則28・平26規則15・平28規則21・令元規則1・令2規則17・一部改正)

(受給資格証の更新申請)

第6条 受給資格証の交付を受けた対象者は、毎年6月1日から7月末日までに、受給資格証交付申請書に子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証及び所得の状況を証する書類を添え、これを市長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請について準用する。

(平24規則28・平28規則21・一部改正)

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格証の交付を受けた対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、乳幼児・子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(平24規則28・平28規則21・一部改正)

(届出)

第8条 条例第5条に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 受給資格証の交付を受けた対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。

(3) 子どもが死亡したとき。

(4) 助成金の振込指定口座を変更したとき。

2 条例第5条の規定による届出は、受給資格証を添えて行わなければならない。

(平24規則28・平28規則21・一部改正)

(受給者台帳の整備)

第9条 市長は、対象者について子ども医療費受給者台帳を作成し、常にその内容について整理しておかなければならない。

(平24規則28・平26規則15・一部改正)

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年7月規則第17号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年7月規則第28号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年3月規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の生駒市子ども医療費助成条例施行規則第4条第1項の規定により交付されている乳幼児医療費受給資格証は、改正後の生駒市子ども医療費助成条例施行規則第4条第1項の規定により交付された同項第1号の乳幼児医療費受給資格証とみなす。

(令和元年5月規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中様式第1号及び様式第1号の2の改正規定は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4項の政令で定める日から施行する。

(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の生駒市子ども医療費助成条例施行規則第4条の2の規定及び第2条の規定による改正後の生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第10号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(平28規則21・全改、令元規則1・令2規則17・令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・追加、令2規則17・令3規則27・一部改正)

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(令元規則1・全改、令5規則2・一部改正)

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(令6規則10・全改)

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(令2規則17・全改、令3規則27・一部改正)

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(平28規則21・全改、令3規則27・一部改正)

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生駒市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年7月29日 規則第19号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年7月29日 規則第19号
平成19年7月27日 規則第17号
平成24年7月31日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年12月25日 規則第31号
平成28年5月24日 規則第21号
令和元年5月23日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年12月23日 規則第27号
令和5年3月7日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第10号