○生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成25年6月17日

条例第22号

生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例をここに公布する。

生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき市行政に係る重要な計画の策定等を議会の議決事件として定めること等により、市行政の計画の立案過程における議会の監視機能を強化するとともに、市民の視点に立った透明性の高い市行政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市行政に係る重要な計画 生駒市パブリックコメント手続条例(平成19年12月生駒市条例第25号)第3条第1項第1号に規定する計画又は方針をいう。

(2) 基本構想 総合的かつ計画的な市行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づき市の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。

(4) 各行政分野における基本的な計画 市行政に係る重要な計画のうち、基本構想及び基本計画以外のものをいう。

(議会の議決)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画の策定、変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)又は廃止をするときは、議会の議決を経なければならない。

(議会への報告)

第4条 実施機関(生駒市パブリックコメント手続条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、市行政に係る重要な計画の策定、変更又は廃止をしようとするときは、その立案過程において、遅滞なく、これを議会に報告しなければならない。

2 実施機関は、各行政分野における基本的な計画の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なく、これを議会に報告しなければならない。

(意見の申出)

第5条 議会は、市を取り巻く社会的情勢の変化等の理由により、基本構想及び基本計画の策定又は変更の必要があると認めるときは、市長に対し、意見を申し出ることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例

平成25年6月17日 条例第22号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年6月17日 条例第22号