○生駒市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月29日

条例第10号

生駒市空き家等の適正管理に関する条例をここに公布する。

生駒市空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。

(2) 管理不全な状態 建物その他の工作物が、次のいずれかに掲げる状態をいう。

 老朽化又は台風等の自然災害により倒壊するおそれ又は建築材等が飛散するおそれがある危険な状態かつ他人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 不特定者の侵入による火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態

(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が管理不全な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(空き家等の適正管理)

第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。

(支援)

第5条 市長は、空き家等の所有者等に対し、特に必要があると認められるときは、空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をするものとする。

(情報提供)

第6条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第7条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第4条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 市長は、前項の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、当該空き家等及びその敷地に立ち入り、調査させ、又は質問させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(所有者等不明時の応急措置)

第8条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態と認められる場合において当該空き家等の所有者等が判明しないときは、管理不全な状態を回避するための最低限の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を講じたときは、遅滞なく告示するものとする。

3 市長は、第1項の措置を講じた後に当該空き家等の所有者等が判明したときは、当該空き家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。

(助言、指導及び勧告)

第9条 市長は、第7条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、空き家等の所有者等が正当な理由なく前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により必要な措置を講ずるよう命じようとするときは、生駒市空き家等適正管理委員会の意見を聴くことができる。

(公表)

第11条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 当該空き家等の所有者等の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 当該空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る空き家等の所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(所有者等の同意による代行措置)

第12条 市長は、第9条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告を行った場合において、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、空き家等の所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限の措置を講ずることができる。

2 市長は、空き家等の所有者等から第10条の規定による命令に係る措置を履行することができない旨の申出があったときは、当該空き家等の所有者等の同意を得て、当該措置を講ずることができる。

3 市長は、前2項の措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等から当該措置に係る費用を徴収するものとする。

(代執行)

第13条 市長は、第10条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該空き家等の所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、空き家等の管理不全な状態を解消するために必要があると認めるときは、関係機関に第7条及び第9条から第11条までの規定による実態調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、必要な協力を要請することができる。

(空き家等適正管理委員会)

第15条 空き家等の適正な管理に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、生駒市空き家等適正管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、当該諮問に係る答申が終了したときまでとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

生駒市空き家等の適正管理に関する条例

平成25年3月29日 条例第10号

(平成25年7月1日施行)