○生駒ふるさとミュージアム条例

平成24年10月9日

条例第37号

生駒ふるさとミュージアム条例をここに公布する。

生駒ふるさとミュージアム条例

(設置)

第1条 文化的に価値のある本市の貴重な建造物であり、かつ、登録有形文化財である旧生駒町役場庁舎を永く保存するとともに、郷土の歴史文化に関する資料(以下「資料」という。)を保存し、及び展示し、もって郷土の歴史文化の普及、市民文化の発展及び郷土愛の高揚に寄与するため、本市に郷土資料施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生駒ふるさとミュージアム

生駒市山崎町11番7号

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保存、展示及び活用に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 郷土学習の推進、文化財の愛護及び市民文化の向上に関すること。

(4) その他生駒市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理)

第4条 施設は、教育委員会がこれを管理する。

(指定管理者による管理)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定の手続)

第6条 指定管理者の指定に当たり、教育委員会は、施設の管理に関する事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を提出させた上で、次に掲げる基準により指定管理者を決定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 施設の管理を安定して行うことができるための物的能力及び人的能力を有していること。

(管理の基準)

第7条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 第10条に規定する使用の許可、第12条に規定する使用許可の取消し等及び第21条に規定する入館の制限に関すること。

(3) 第19条に規定する設備の許可に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(観覧料)

第9条 施設に常時展示している資料の観覧に係る料金は、無料とする。

2 施設に特別に展示する資料を観覧しようとする者は、その観覧に係る料金(以下「特別展観覧料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。

(1) 中学生以下の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護を行う者

(3) 市内に居住する65歳以上の者

3 特別展観覧料は、指定管理者がその都度市長の承認を得て定めるものとする。

(使用の許可)

第10条 施設のうち多目的室を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第11条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的室の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 多目的室を汚損するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) その使用が虚偽の申請その他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(本市等の免責)

第13条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、多目的室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生ずることがあっても、本市及び指定管理者は、これに対して補償の責任を負わない。

(利用料金)

第14条 使用者は、多目的室の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市民が営利目的で使用する場合における利用料金(附属設備に係るものを除く。)同項の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める金額に2を乗じて得た額とし、市民以外の者が使用する場合における利用料金(附属設備に係るものを除く。)同項の規定による指定管理者が市長の承認を得て定める金額に1.5(営利目的で使用する場合にあっては、3)を乗じて得た額とする。

(特別展観覧料等の収受)

第15条 特別展観覧料及び利用料金(以下「特別展観覧料等」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(特別展観覧料等の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、特別展観覧料等を減免することができる。

(特別展観覧料等の還付)

第17条 既納の特別展観覧料等は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、同項の特別展観覧料等の全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 使用者は、多目的室を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備)

第19条 使用者は、多目的室の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第20条 使用者は、多目的室の使用を終了したとき、又は第12条の規定により使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(入館の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携行する者

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第7条第1項に規定する身体障害者補助犬及びこれに準ずる犬を除く。)を携行する者

(4) 建物、設備又は展示品等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがある者

(5) 施設の管理上支障がある者

(6) その他指定管理者が不適当と認める者

(損害の賠償)

第22条 その責めに帰すべき理由により、建物、設備又は展示品等を汚損し、破損し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項のうち、特別展観覧料等に関する事項については規則で、それ以外の事項については教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月生駒市教育委員会規則第7号で平成26年2月1日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定の手続に関する行為並びに多目的室の使用の許可及び当該許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年12月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条、第17条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第11項、第13項、第15項、第17項、第19項、第21項、第23項、第25項及び第27項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の生駒ふるさとミュージアム条例別表の規定は、平成26年4月1日以後の使用に係る利用料金(生駒ふるさとミュージアム条例第14条第1項に規定する利用料金をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

5 第6条の規定による改正後の生駒ふるさとミュージアム条例別表の規定は、平成31年10月1日以後の使用に係る利用料金について適用し、同日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平27条例21・平28条例47・一部改正)

(平成27年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平25条例41・一部改正)

1 施設利用料金


9:00~12:00

12:00~14:30

14:30~17:00

17:00~19:30

19:30~22:00

9:00~22:00

多目的室

1,360円

1,150円

1,150円

1,150円

1,150円

5,960円

備考 この表の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額を含む。

2 附属設備利用料金

市長の定める額

生駒ふるさとミュージアム条例

平成24年10月9日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)