○生駒市プロポーザル審査委員会条例

平成24年10月9日

条例第35号

生駒市プロポーザル審査委員会条例をここに公布する。

生駒市プロポーザル審査委員会条例

(設置)

第1条 プロポーザル方式(専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で、受託候補者等を選定し、又は特定する方式をいう。)により公の施設の指定管理者の候補者、福祉施設等の整備及び運営を行う事業候補者若しくは市が発注する業務等の受託候補者(以下「指定管理者候補者等」という。)を選定し、又は特定する場合の審査を、公平かつ公正に行うため、生駒市プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長、教育委員会又は水道事業管理者(以下「市長等」という。)の求めに応じ、指定管理者候補者等の選定又は特定に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 市職員

(5) その他市長等が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該指定管理者候補者等の選定又は特定が行われたときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市プロポーザル審査委員会条例

平成24年10月9日 条例第35号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年10月9日 条例第35号