○生駒市入札監視委員会条例

平成24年10月9日

条例第34号

生駒市入札監視委員会条例をここに公布する。

生駒市入札監視委員会条例

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注する建設工事及び業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約手続について、公平性及び公正性の確保並びに透明性の向上を図るため、生駒市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市が発注した建設工事等の入札及び契約手続の過程について、調査審議すること。

(2) 市が発注した建設工事等の入札及び契約手続に対する苦情について、調査審議すること。

(3) その他建設工事等の入札及び契約手続について、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

生駒市入札監視委員会条例

平成24年10月9日 条例第34号

(平成24年10月9日施行)